宅建士試験合格講座 重要事項説明 > 重要な事項の不告知等の禁止等
第3節 重要な事項の不告知等の禁止等
■ 1 重要な事項の不告知
重要な事項の不告知等の禁止があります。
宅建業者は、その業務に関して、取引の相手方等に対して、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げずまたは不実のことを告げてはならない。
① 重要事項の説明
② 供託所等の説明
③ 37条書面
④ ①から③に掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であって、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの。
■ 2 供託所等の説明
供託所には、営業保証金もしくは弁済業務保証金が供託されています。一般消費者は、宅建業者との取引により損害を被った場合には、その供託金から弁済が受けられます。そこで宅建業法は、その供託所、あるいは、還付のための認証をしてもらえる保証協会についての説明をするようにしなければなりません。
宅建業者は、契約が成立するまでの間に、取引の相手方等(宅建業者に該当するものを除く)に対して、以下のことを説明するようにしなければならない。
① 宅建業者が、保証協会の社員でないとき
営業保証金を供託した供託所及びその所在地
② 宅建業者が、保証協会の社員であるとき
(a) 当該保証協会が弁済業務を開始しているとき
社員である旨及び保証協会の名称、住所及び事務所の所在地ならびに弁済業務保証金の供託されている供託所及びその所在地
(b) 当該保証協会が弁済業務を開始していないとき
営業保証金を供託した供託所及びその所在地及び①に掲げる事項
※ 説明は口頭でもかまわない。また、取引士をして説明させる必要もない。
※ 説明の相手方は、契約に関与した者である。重要事項の説明より広いことに注意(売主なども含む)。
※ 宅建業者の相手方等が「宅建業者」である場合は、供託所等に関する説明は不要である(宅建業者は営業保証金や弁済保証金からの還付を受けることができないから)。
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