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管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 債権各論 > 賃貸借契約 #2

■ 7 賃借権の対抗力

(1) 民法の規定
 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができます。

(2) 借地借家法の規定
 前述のように、民法は、賃借権に登記を認め、これによって賃借権に対抗力を与えています。ところが、賃借権は債権であるため、賃貸人には賃借権の登記に協力する義務はなく、実際上は、賃借人が賃借権の登記を備えることは難しいです。そこで、借地借家法が「賃借権の登記」以外の対抗力を認め、賃借人を保護しています。

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