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管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 区分所有法②(管理組合の運営) > 管理組合 #1

第1節 管理組合

(1) 区分所有者の団体(管理組合)
 区分所有者は、全員で建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体を構成します。そして、この団体では、区分所有法に定めるところにより、集会を開き、規約を定め、および管理者を置くことができます。この団体のことを区分所有法では「区分所有者の団体」(第3条に規定する団体)と呼んでいるが、一般に「管理組合」と呼ばれます。
 一部共用部分を、一部区分所有者が管理するときも、上記と同様の取扱いとなります(一部区分所者全員で、団体を構成する)。なお、この団体は、上記の団体と併存します。したがって、たとえば一棟の区分所有建物が下層階と上層階で用途が分かれているような場合に、棟の管理組合が成立し、加えて下層階の管理組合と上層階の管理組合とが成立する場合があります。

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