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管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 債権総論 > 債務不履行 #2

■ 5 契約の解除

(1) 契約の解除
 契約の解除とは、契約当事者の一方の意思表示により契約を解消し、契約をはじめからなかったものとすることをいいます。契約当事者は契約に拘束されるため、契約の解除は、それを正当化する一定の事由が存在する場合に限り、認められるものです。

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