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管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 区分所有法②(管理組合の運営) > 義務違反者に対する措置

第5節 義務違反者に対する措置

(1) 区分所有者および占有者の義務
 区分所有者および占有者は、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理または使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはなりません。

(2) 共同の利益に反する行為
 判例では、次のような行為が共同の利益に反する行為として認定されています。

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