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宅建士試験合格講座 民法の概要

民法とは、「個人同士の財産を巡る法律関係と、身分関係を巡る法律関係について定められたルール」ということができます。前者を「財産法」と呼び、後者を「家族法(身分法)」と呼んで分類しています。宅建試験では主に財産法を中心に出題され、家族法からは主に相続が出題されます。
財産法は財産権について定めており、「物権」「債権」の二つの種類があります。「物権」「債権」は契約の成立に深くかかわるので、ここでは「契約」についてまず学習します。

第1節 契約の成立

契約は、「申込み」と「承諾」の意思表示が合致することで成立します。
意思表示の方式は、原則として何でもよいので、契約は、当事者の間での口約束だけでも成立します。
契約書を作らなくても、口頭によって合意さえすれば、契約は成立するのです。
いったん契約が成立すると、当事者は契約に拘束されます。

契約は、「申込み」〔=契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示〕に対して相手方が「承諾」をしたときに成立します。契約の成立には、原則として、契約書の作成は不要です。


契約が成立すると、その効果として「債権」が発生したり、「物権」が移転したりします。

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