THE離婚トーキョー㉓そもそも日本法を使えるのはどんな条件なのか

日本の法律を使える場合かどうか、により、運命の帰趨が変わってしまう事例をご紹介してきました。

 では、そもそも日本で裁判をすることができるためには、どんな要件が必要なのか日本法を準拠法とする、といいます。

 ① 夫婦の本国方が同一であるときはその法律
 ② ①でない場合には夫婦の常居所地が同一であるときはその法
 ③ ①でも②でもない場合には夫婦に最も密接な関係がある地の法
 ④ ①から③とは無関係に、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人    
  であるときはその法

通則法25条・27条

 このうち④の規定を用いることができるのであれば(一方が日本人かつ日本に定住している)、日本の法律を用いることができましょう。
 また、アメリカ人とドイツ人カップルが日本に定住しているときなどには、②を使うと、日本が常居所地である場合、日本の法律を使えます。

「常居所地」「最密接関係地」
 
ではここで、常居所地とは何でしょうか。これに対する回答は、日本人なら住民票だけで可能なのです。外国人の場合には在留資格に対応して決定されることになりますから、個別の判断になります。
 ③の最密接関係地は、たとえば婚姻の成立をさせたのが日本国、夫婦双方が日本で同居、かつ、離婚に至るまで夫婦双方が日本で生活をしていた場合には認められています。

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