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男塾法律相談100選㉑ 

夜の仕事をしている女性にお金を貸して借用書を書かせました

キャバクラで知り合った女性と親しくなり、お金を貸しました。彼女のことは好きだったので、お金を貸すことは問題なく、借用書も取り交わしました。ただ、彼女がお金を貸したら、私から離れてしまうことが怖くて、借用書に、返済期間中は、私が要求したら、タダで体の関係を持つことを記載しました。その後、半年くらい体の関係はもったのですが、お金が返ってこないので、強く要求したところ、体で返したと言われたきり、連絡が途絶えました。この借用書をもとに、裁判できますか。

ある日の相談より抜粋

何をするべきか
 
キャバクラで知り合った女性と親しくなり、プライベートな関係に持ち込めたんであれば、はじめはとてもうれしいですよね。プライベートな関係にもつれ込めるお客さんは、そう多くないことも事実かもしれません。実は相談の現場では、そういったご相談は本当に多くあります。もともと親密ではなかった関係が、お金を貸すことによって、たとえば奨学金の返済、親の病気のこと、税金の支払いの負担など、多種多様のお金の無心が多いみたいです。実際お客さんの多くは、彼女のことは好きだったので、お金を貸すことは問題なく、借用書も取り交わすケースもあれば、ラインだけの連絡や履歴があるから大丈夫だろうと判断するケースまで多種多様です。一番多いケースは、今までの融資額をまとめる契約書を作成するパターンでしょうか。これもない場合には、今までのライン等を見返して、お金の話をしている局面を探してみてください。

何をすべきでないか
 
彼女がお金を貸したら、私から離れてしまうことが怖くて借用書に、返済期間中は、私が要求したら、タダで体の関係を持つことを記載してしまっているのがこの事件です。こういった記載は、場合によっては、公序良俗違反として、全体が無効になってしまう可能性があります。でも、そこで過度に不安に思うことはありません。つまり、実際にその後、半年くらい体の関係はもって、「親密な交際」として継続しているだけとも捉えられるので、この文言だけをもって全体の貸金が無効になるわけではありません。
この場合、お金が返ってこないので、強く要求したところ、体で返したと言われてしまっています。このような言い方だと、連絡が途絶えてしまっても何ら不思議は全くありません。
執拗に自分の要求を相手にぶつけたり、相手に要求したり、相手に求めるような行為は、するべきではないでしょう。そうではなく、貸した金額が記載してある借用書に基づいて、貸金の支払いの請求をする、裁判をするなど、取りうる手段は残されているのです。

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