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借りたお金を返したのに@金貸した-3

 貸したお金を返してもらった場合、貸した側は、二重に貸金返還請求ができなくなるのは当然です。

では、100万円借りて、借りた側が、半分の50万円返したところ、貸した側が、後日全額揃って返していないから、その50万円は返してもらったことになっていない、改めて100万円返せと、言ってくることはあるのでしょうか。

 結婚を前提に交際関係に至りました。どうしてもお母さんの体調が悪いので、100万円貸してほしいと言われたので、貸しました。このお金はお母さんに直接振り込むならいいといって貸しました。交際中の食事も全部私が負担していました。あたらしく私も出入りする引っ越し先の家賃を払えなくて、敷金にするために30万円貸しました。Van creefのネックレスが欲しいと言われたので、50万円貸しました。しかし、Van creefのネックレスではなくて、違う男に渡すドルガバになっていました。銀座の路上で大喧嘩になり、ケチな男とは別れるといわれました。ラインで謝り続けてしまったので、その拍子にVan creefはさすがにありえないから返せと言いました。

 貸金返還請求に対する弁済は、一般的に弁済の抗弁と位置付けられます。この弁済が少し法的に厄介です。

実は、弁済とは、どの債務に対する弁済であったのかまで、明らかにしなければなりません。本件では、どの債務が同発生しているのか?

 ① 100万円に対する50万円 ②30万円に対する50万円 ③50万円に対する50万円 

 どれなのか。これは、返済した側が明らかにしなければなりません。でも、返済した側が明らかにするのであると、本件の場合、、、50万円で全部の貸金返還債務を終えたと主張するのではないでしょうか。

100万円は、お母さんに貸した、30万円は公序良俗違反なので無効、50万円はさすがに返そうと思ったんです。しかも銀座で喧嘩した時に、もう50万円以外はいいからこれからも付き合ってと言われたから、もう別れたくてうざくて50万円だけ入れておきました。本当は50万円も入れなければならないんでしょうか・・?もういいから別れてほしいです。

 実は、返す側も、どの債務に対して返済をしたのか、明らかにしなければなりません。早く別れたくても、一応、慎重に。


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