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建設分野の特定技能の分野について

こんにちは。鹿児島県で監理団体の職員をしている二木です。
昨日のワールドカップ、日本VSドイツはシビれましたね。
ドイツから、しかも逆転で勝利ですから。今後、ますます期待です!

さてさて、本日は建設分野の特定技能についてのお話。
建設分野の特定技能1号は2022年8月までは19業務区分に分かれていました。しかし、旧制度ではある区分で特定技能の資格を取得してもそれ以外の業務にその業務以外に携わることができませんでした。また、技能実習対象なのに特定技能にない職種があるなどの不整合もありました。

結論。

建設業に係る全ての作業を大きく3つの特定技能業務区分、業務区分【土木】、業務区分【建築】、業務区分【ライフライン・設備】に再編しました。これにより、特定技能外国人が従事可能な業務範囲が拡大、柔軟に仕事選びができるようになりました。
では、次から具体的な中身について見ていきましょう。

対象職種と分野

対象職種の一部を抜粋

特徴としては、業種によっては2分野への選択肢が広がるということ。
型枠施工や鉄筋施工のように移行後の分野を「土木」でも「建築」でもいけるし、建築板金は「建築」でも「ライフライン」でもいける。これは会社にとっては募集する職種、実習生にとっては応募する職種が広がったという事でメリットがあります。







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