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日本国憲法(第21条通信の秘密は、これを侵してはならない)

日本国憲法21条には

1、集会、結社及び言論の、出版その他一切の表現の自由は、これを保証する。

2、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

と、あります。

日本国憲法は最高法規であります。

みなさん、きちんと守りましょう。

憲法というのは、主に、権力を縛るためのものです。

ですから、権力者、特に政府の人間が、一番、憲法を守らねばなりません。

憲法は、国家と国民の契約だからです。



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