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国会について簡潔にまとめてみた

国会の組織

国会は衆議院と参議院で構成される(二院制)

【衆議院と参議院の違い】
基本的な業務はほぼ同じだが、衆議院の優越として衆議院の議決が優先されることや、参議院にしかできないこともある

衆議院は民意を反映させやすいから、参議院よりも権限が強い

参議院は良識の府として衆議院の監視を行う

【国会の種類】
①常会
毎年1回、1月に召集
予算や法律案の審議を行う

②臨時会
内閣またはどちらかの議院の総議員の4分の1以上の要求があった時に召集
緊急時に必要な補正予算や関連法案などの議論を行う

③特別会
衆議院解散後の衆院選から30日以内に召集
内閣総理大臣の指名を行う

④緊急集会
衆議院の解散中、緊急の必要があるときに内閣の要求によって開催
緊急の問題に対処するための議論を行う

※一時的に参議院は国会の権限を使えるようになるが、ここでの議決は国会開会後10日以内に衆議院からの同意がない場合、効力を失う

【委員会と本会議】

委員会
本会議前に事前に審議する場
衆参それぞれ17の常任委員会と必要に応じて設けられる特別委員会がある。

本会議
最終的な議決の場。議員全員が出席する

委員会で話し合う

本会議で決める

衆議院(参議院)の議決になる

国会の役割

①法律を作る

②条約の承認
内閣による条約の締結には国会の承認が必要となる。ただし、緊急の場合は事後の承認も認められる

③予算の審議・議決

条約の承認と予算の審議・議決の手続きは同じ

④内閣総理大臣の指名

⑤憲法改正の手続き

憲法審査会または衆議院議員100人以上または参議院議員50人以上の賛成によって改正原案を作成

衆議院で総議員の3分の2以上の賛成

参議院で総議員の3分の2以上の賛成

国民投票で過半数の賛成

成立

⑥内閣不信任決議
衆議院は内閣不信任決議、参議院は問責決議を行うことができる
不信任決議は拘束力があるが、問責決議には拘束力がない

内閣不信任決議を受けた内閣は「衆議院を解散させる」か「総辞職」のどちらかの選択をしなければならない

⑦国政調査権
国会が内閣の国政を調査する権限
証人喚問で偽証した場合には厳しい罰則が設けられている

⑧弾劾裁判所の設置
弾劾裁判所とは、裁判官が問題を起こした時に裁判官を辞めさせるかどうかを決める裁判所であり、三権分立において国会が裁判所を抑制するための手段でもある


【感想】
綺麗にまとめるつもりがなんかイマイチになってしまった。私的には自己採点60点ぐらい?でも私は頑張ったのだ。1000文字以内でもっと綺麗にまとめられるんならやってみやがれください。ん?図の中の言葉を入れたら1000文字超えるじゃないかって?それに関しては記憶にございません。

テセウスの船 byぜらまる


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