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ツインタワー石打の光と影_理事長_威力業務妨害で2回目の書類送検

[衝撃の事実] ツインタワー石打の理事長を窃盗容疑で書類送検

ツインタワー石打の区分所有者に正しい事実を伝えるためのブログです。こうした事実を理事会は決して区分所有者や購入検討者に伝えません。ネットこそあらゆる情報が公平かつ適正に可視化される唯一無二の情報ツールであり不当な権力に対抗できる力であり、ここに公共性と公益性があり、理事会の不正は評判と評価、口コミ、レビュー、物件の価値を毀損するものです。

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南魚沼警察署 - 2021年03月15日

 ツインタワー石打管理組合法人理事会のK理事長と自称サクライなる人物は、被害者らの事業および管理業務の妨害したとして、南魚沼警察署は3月15日、威力業務妨害罪(刑法第233条)の疑いで、K容疑者(50代)を書類送検した。

ツインタワー石打K理事長が書類送検されるのは、昨年の3月以来、1年ぶり2回目

 送検容疑は、2019年12月29日、リゾートマンションであるツインタワー石打において、被害者ら住宅玄関に掲げられた標識を無断で持ち去り隠匿し、その後も3ヶ月以上に渡り、被害者の管理物件の防犯カメラのテープを貼りつけ、その機能を不能する業務妨害を繰り返し、玄関ドアに誹謗中傷するビラを貼り付けるなどの行為を続けるなどし、管理業務の妨害だけに留まらず、居住者の平穏な生活も著しく侵害した疑い。

 K容疑者は、その他数名のスタッフを引き連れ妨害行為を行い、また法の適正な手順を踏まず自力救済に及んだ上、外部の無届出の自称サクライと名乗る警備員を雇い、延べ500回以上に渡り、妨害行為を続け、威力業務妨害で新潟検察庁長岡支部に送致された模様。犯行に関わったスタッフら(自称サクライなる六日町在住者)が書類送検されているかは不明。

 K容疑者は新潟県のホームページで得た事業者の公開名簿を使い、被害者らの部屋を特定し妨害していた。

 一方、管理組合法人理事会は、一部の外国人グループと共謀し、民泊新法以前から違法民泊を営業しており、被害者らに何度も無届けの違法民泊をやめるよう通達されていたにも関わらず、自らは法令違反を正当化していた。

 結局、被害者らの通報により南魚沼保健所に旅館業法違反だと指導され、その営業を止められたことによる逆恨みと思われる。

 南魚沼警察署はこうした区分所有者とのトラブルが動機となり、威力業務妨害を繰り返し、犯罪行為に及んだのではないかと推測しており、同容疑で書類送検の判断をした。

 本リゾートマンションでは5年前にも理事長が巨額の横領事件が発生しており、またもや理事会および理事長の暴走による行為となり、ゾンビマンションの闇をまざまざと見せつけられる事件となりそうだ。

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※なお書類送検の段階では容疑者は推定無罪である
※容疑の罪は推測であり同容疑で起訴するかどうかは検察の判断によるものである

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本記事は当事者からの取材に基づく事実である。

■表現・報道の自由 / 違法性阻却事由
本事案は所轄警察署にて被害届を受理され捜査が行われ容疑者は検察に書類送検されている事件である。

1:公共の利害に関する事実か?
 →本記事内容はすべて事実である。本リゾートマンション管理組合法人は、法の適正な手順を踏まず、民事法で許されていない自力救済に及ぶ。そのため一般市民や観光客がこうした事実を購入する前や宿泊利用する前に知る権利があり、知らなければ大きな損害を被る可能性がある。本リゾートマンションの価値を大きく毀損しているのは、管理規約や理事会決議が法令を超え、国民に義務命令できると信じ、国民主権の下、国民の権利を侵害し、法を遵守しない管理組合法人であり、区分所有者ではない。あなたが理事会の意思に反する行為をすればこうした実力行使をされることを知っておくことは公共の利害に相当する。

2:目的の公益性があるか?
 →本リゾートマンションの購入を検討している人が、管理組合法人理事会にこのような法の適性な手順を踏まず、自力救済という違法な妨害や嫌がらせされる恐れがあることを事前に知ることは重要であり、目的に公益性がある。管理組合法人は適正な管理業の延長だと言って無届けの警備業者のなりしまし警備員を雇い、あなたの自宅の玄関ドアに執拗に張り紙をしたり、あなたの占有物に対して器物損壊する。住宅宿泊事業は、国の法令で認められた国民の権利であるにも関わらず、管理組合法人自らが違法民泊を運営しながら区分所有者の私人の権利を法の適正な手順を踏まずに侵害するのである。住宅宿泊事業法の立法趣旨に反する事実であり、全国のリゾートマンションでも同様の事案があり、記事の目的はこうした事実を広く知ってもらうことであり、公益性がある。

3:書かれてあること(映像)が真実か?
 →記事はすべて事実であり、映像は今起きている事実を配信しており、これらの行為は裁判に基づく強制執行等の法的手段によらずに他者の違法行為を排除すること(自力救済)で、法律上許されていないためおよそ正当化される余地がないことである。容疑者が検察に送致されている事実からもこれからの事件性がある。

プライバシー侵害、名誉毀損、信用毀損、著作権侵害、その他第三者または映像に映っている人物等の権利を侵害する場合はその内容を申告いただければこちらで確認の上、削除すべきと判断する場合は速やかに削除いたします。

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