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このくそ暑い日曜の夜にあえての法定帳簿

こんばんは!

(このくそ暑い)(しかも日曜の夜)に、こんな固い話
‥脳みそ溶けるわ😂!笑
と思いつつ、昨日手続きについて書いたついでにどうしても備付け書類も記録しておきたかったので、強引に記録しておきます!笑


🖊️法定四帳簿

【労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・年次有給休暇管理簿】のこと

労働基準法では労働者を雇用する事業者に対して、この3つを整備し保存することを義務付けています。

各帳簿とも法令で記載すべき項目が定められており、労働基準監督署による監督の際に提出を求められる可能性がある重要書類です。

労基署HPより

上記帳簿の保存年限はいずれも3年間。

もともとは年次有給休暇管理簿を除く三帳簿でしたが、年次有給休暇管理簿を加えて四帳簿と呼んでいます。
年次有給休暇管理簿を除く三帳簿には、違反した場合に罰則(30万円以下の罰金)が適用されることがあります。

🖊️36協定

法律上、週40時間以上働かせることはできません。
この協定を締結し労基署に届け出れば、時間外・休日労働が許されます。

(一般条項)1日、1か月、1年について延長できる時間数を定める

45時間/月 360時間/年まで延長可能。
1年単位の変形労働制を採用している場合は場合は42時間/月 320時間/年まで

(特別条項)臨時的な事情がある場合さらに延長できる

1か月休日含め100時間未満 1年休日含まず720時間以内まで可能
※年6回まで

管理職=労基法上の管理監督者ではない。

kanri.pdf (mhlw.go.jp)
管理監督者は労働時間、休憩、休日の規定は適用しないけど、この規定のようにあまり管理監督者は存在しないと思う。

管理監督者じゃなかったとすると遡って残業代などの支払いが必要となるので、該当するかの定義はほんとに要注意です!

🖊️労働条件通知書

2024.4月改正があったばかりですね。

労働契約の期間をはじめ始業・終業の時刻や休日、賃金といった労働契約の締結を決める上でとっても大事な書類です。

「言った・言わない」など労働トラブルを未然に回避するためにも、労働条件通知書を必ず作成するようにしましょう!

以上!
労務だけではないですし、あれもこれも大変ですよね。
会社のために最低限これだけは準備しておきましょう💪

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