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アルコールチェックは必要だけど

4/26 雑談

みなさん
おはようございます


先日(4/18_20:00頃)に
『アルコールチェック運用ガイド変更_改正道路交通法施行規則による』
という件名で、みなさんにメール発信しました

これは2022年4月1日より施行された、改正道路交通法施行規則「アルコールチェック義務化」に対して、
本社が4/12に対応を決定したことを受けたものです
ちなみに、、、
それから自分に落ちてきたのが4/18の16:33、、、
遅すぎるぞ、、、

この規則によって、
安全運転管理者選任事業所(白ナンバーの営業車5台以上又は定員11人以上の車両1台以上保有)については、アルコールチェック(の確認と記録)が義務化されることになりました
ウチはこの条件に当てはまる事業所というわけですね

尚、4月時点では確認は目視等ということでアルコール検知器は不要なのですが、
10月からはアルコール検知器を用いることが求められています

アルコール検知器は既に導入していますので、そこは問題ないのですが、、
問題なのは、その前にある
「確認は目視等」ってあたり

「等」について本社は対面、電話による通話を必須、としました
>>
➌本社の正式な通達内容
4月からの実施事項
(運転前後のアルコールチェック)  
直行直帰時は、対面での確認ができないので、電話での確認が必須(live)
確認者は所属長を基本とし、所属長不在時を踏まえて安全運転管理者や他グループの管理職など、
それにふわしいメンバーを予め複数選任
(所属長含めて2~3人)
現在対応の朝礼時のアルコールチェックに加え、帰社または退社時のアルコールチェックの追加
上記の記録
※早朝・深夜運転の場合
運転開始、終了時間が早朝・深夜の場合でも、電話でのアルコールチェックは必須となります
早朝・深夜の連絡先を以下三段階に設定し、ご対応をお願いします
※早朝・深夜のチェックが発生する場合には、事前に支店内での情報共有をお願いします
①GL
②部長・次長
③支店長・副支店長
※③まで電話をしても繋がらない場合は、総務人財部長までご連絡ください
→部長携帯電話番号:***-****-****
アルコールチェックにおいては顔色・声の調子を確認することが求められますので、社用スマホ(iPhone)
のFace Time(ビデオ通話機能)を活用ください
<<

国も馬鹿じゃありません
直行直帰の場合は現実的に対面での確認が困難なことぐらいわかっているんです

酒気帯び確認の方法について、わざわざ「等」と表現しているくらいで、対面を原則としてはいますが、むずかしい場合、対面に準ずる適宜の方法で確認が必要って書いているわけで

要は、「等」について解釈の余地を残している
そりゃそうです、、
うちみたいに早朝深夜、土日も仕事で直行直帰多め、みたいな仕事は他にもたくさんあるんですから、、

そういった仕事に従事しているすべての管理職に、
電話番みたいなことをしろ、、
と言えるはずがないんですよ
だいたい人の時間を何だと思っているのか?
何時電話が来るのかもわからないのに

電話をかけるほうのストレスだって、考えているとは思えません
①にかけて、、でない、、②、、でない、、、③、、、あーもうぜんぜんでないじゃん
みたいなことだって起こり得る、、
朝急いでいるのに、、
それこそ事故の温床になりかねない


と、
そんなことを思っての、あのメール発信となったわけです
>>
申し訳ありませんが、本社通達通りのことは当方にはできません
するべきではない、とさえ思っています、、、
なぜなら、あまりにも個人の時間をないがしろにしているからです

かといって、
部長や支店長を巻き添えにするのもおかしい
毎回総務人事宛にかけてもらうのも暴論かな、、
と思います
つまり、
この法改正に対する対応として、やり方が間違っていると考えています、、
あくまでも法律は守る必要があるので、、

そのため、上記❶(これまで通りメールでの連絡、アルコールチェック動画を添付、顔出し)の実施にて代用することにしました
<<


で、、すごく長い前置きになりましたが、、
昨日の支店会議において、支店長からも一定の理解を得られましたので、
ウチのグループはこのまましばらく上記❶で対応することにします

というわけで
今日も一日ご安全に
お互い煩わしい規則ですが、法律なので守りましょう
守り方は工夫すればよいのだと考えています

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