教員の理不尽な指導をもたらす背景は、懲戒権にある②
「法的な効果が伴う懲戒」と
「事実行為としての懲戒」
学校教育法第11条に、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」とあることは前回触れました。この「懲戒」には二種類あります。それが、「法的な効果が伴う懲戒」と「事実行為としての懲戒」です。
「法的な効果が伴う懲戒」は校長が行うものです。退学や停学、訓告などがありますが、退学、停学は高校生が対象、