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創業する時、忘れがちな税金の手続

個人事業主として開業したり、会社を設立すると、各所にいろんな手続がいります。
後から提出してもいいものもあれば、比較的早く出さないと不利益被っちゃうものもあります。
創業する時に、忘れがちな税務署などへの手続をご説明できればと思います。

1.個人が開業する時に必要な手続

会社を作るのではなく、個人として開業する場合の特有の手続です。

①(個人版)開業届

開業から1か月以内に税務署に提出する必要あり。
1か月以内でなくても受け付けてもらえますが、受領印は受領された日でしかくれません。

②(所得税の)青色申告承認申請書

青色申告の承認をうければ、税金が安くなるなどのメリットを受けれます。
開業日から2か月以内に税務署への提出が求められます。それを超えたら、青色申告の恩恵を受けれるのは1年ずれます。例えば、開業届を出すのが遅れたら受け付けてもらえるものの、青色申告承認は2か月超えていると開業年は認められませんので、開業届とともに速やかに出すのがベストです。

③都道府県や市町村への開業届

個人事業であっても都道府県や市町村への開業届が必要な場合があります。
市町村によっては不要と書いているところもあります(都道府県は個人事業税の課税があるため原則必要との理解です)。
都道府県や市町村のホームページで確認し、対応すべきならした方がよいかと思います。

2.法人を設立した場合に必要な手続

会社を設立して創業する場合の特有の手続です。

①法人の設立届

法人設立の日から2か月以内に税務署に提出が必要です。
法人設立の日というのは法人設立登記した日です。

②(法人税の)青色申告承認申請書

2.の②と同じようなものです。
これ出さないと青色申告の恩恵を受けれませんし、期限が厳格です(3か月以内が原則ですが、リンクのとおり、細かい期限が定められています)。
これても設立届と一緒に出すのが無難でしょう。

③都道府県や市町村への設立届

これ忘れがちですが、都道府県や市町村への設立届も必要となります。
各自治体のホームページで確認し、対応するべきものです。

3.人を雇用するなら必要な手続

人を雇用するなら必要な手続が2点あります。
法人は役員がいますから必須と思ってもらっていいでしょう。個人は創業者1人でやるのなら不要ですが、そうでなければ必要です。

①給与事務所開設届出書

給与を払い事業所を開設した時に1か月以内に税務署に出す資料です(遅れても実害はないですが、早い方がよいです)。

②源泉所得税の納期の特例承認

給料を払う場合は原則として源泉を徴収することが求められます(原則としてと書いているのは金額が少ないなどの場合は結果的に0になることもあるため)。
その源泉は毎月申告する必要がありますが、従業員が10名未満なら半年に1回にすることができます。
半年1回にするための特例承認申請がこれです(いつ出してもいいですが、特例承認するまでは毎月申告がいります)。

4.電子申告するなら必要な手続

紙で申告するなら不要ですが、電子申告で行うことが推奨されています。
その場合の手続として2点あります。

①etaxの利用開始申請

etaxを利用する場合に届け出るものになります。これをすれば、電子申告用の番号が取得できます。
なお、創業前から電子申告してた場合はその番号がありますから、創業したから新たな手続がいるわけではありません。

②eLtaxの利用開始届

eLtaxって聞きなれないと思いますが、都道府県や市町村への税金の申告用のソフトです(これ、etaxとは別なんです)。
個人の場合は必ずしもいらない(人を雇う場合はいる)ですが、法人の場合は必須です。

最後に

上記をみるだけでも嫌になると思いますが、一つ一つはそれほど難しくはないです。また、開業支援のサービスで、このあたりを一気にできるような仕組みもできています。
税理士事務所に依頼いただければ、手続を代わりにすることもできますし、代わりにしなくても漏れがないかの確認は必ずします(それしないと、税金計算影響あるので)。うちの事務所は関与開始時に上記を一括確認します。
何をやっていいかわからない場合は、近くの専門家を頼るのも一つかと思います。

いつものように問い合わせのリンクは貼っておきます(いきなり押し売りはしませんのでご安心ください)。


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