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事務所移転に伴って屋号も変更します。いろいろ手続きありそう(汗)

こんにちわ、皆様と一緒に成長していく公認会計士・税理士のガッツです。

昨日は、事務所移転を皆様にお知らせしましたが、シェアしているフェイスブックからは多くの激励のメッセージありがとうございました。

今日はボディコンバットというジムのプログラムに参加予定でしたが、台風14号で中止となり、5キロだけランニングしてきました。
被害が大きくならないのを願っております。

1.事務所移転を機会に、屋号も変更します。

事務所移転を機会に、屋号を以下のように変更します。

変更前:「がなは公認会計士事務所」
変更後:「がなは会計事務所」

変更理由
・単純に書くのがめんどくさい(開業したときあまりよく考えていなかった)
・全国に「我那覇」という公認会計士と税理士は僕一人だけみたいですから、短い名前でも唯一になる。
・「税理士」業務も相応割合あるにもかかわらず、「公認会計士事務所」って場違い感がある時がある(税務署、税理士会であいさつする時など)。自分でも配慮に欠けると思うことがある。

2.個人事業主の屋号変更は税務署への届は必要ありません。

個人事業主で屋号を変える場合は、税務署への届け出は必要ありません。
確定申告時の屋号をしれっと変えておけばそれでおしまいです。

ただし、屋号変更と一緒に、納税地なる住所が変わる場合は手続がいります。

3.税務署への届け出はいりませんが、やることはいっぱい

屋号をたかが変えるだけなのに、やることはいっぱいです。

■個人事業主として商号登記しているときは、変更登記申請が必要

■旧屋号で商標登録しているとき
→僕も専門外なので詳しく触れませんが、いろいろややこしい手続がいりそう(取り直しになるのか)

■自分の所属する関連団体への変更届(僕の場合)
・日本公認会計士協会
・近畿税理士会
・商工会議所  など

■名刺の変更

■看板や広告物の変更

■ホームページの変更

■銀行口座名の変更(屋号登録の場合)

4.やることはいっぱいのため、住所変更とともに徐々に行っていきます。

住所変更とともに行うことが多いので、あわせてできればと思います。
名刺とかはいきなり変更できないので、徐々に変更していくようにします。

屋号は変われど中身は変わりませんので、引き続きよろしくお願いします。

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