仕事が決まらない・・失業保険の次に利用できる制度
相談内容
40代女性からのご相談。失業保険の支給日数が残り30日を切りましたが、まだ仕事が決まっていません。もし、このまま仕事が決まらずに失業保険の支給が終了してしまった場合、利用できる社会保障制度はありますか?
・相談者への確認事項
Q.希望職種はありますか?
A.事務の仕事がしたいです。
Q.スキルアップのための講座を受けることはできますか?
A.できます。
調査結果
「職業訓練受講給付金(10万円/月)」「通所手当(交通費)」の申請ができます。
「職業訓練受講給付金」の申請要件
(満たしているものにレ点を入れてあります)
<本人の収入が月8万円以下>☑
失業保険の支給が終わると収入は0円/月。
<世帯全体の収入が月30万円以下>☑
単身世帯。
<世帯全体の金融資産が300万円以下>☑
金融資産なし。
<現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない>☑
<すべての訓練実施日に出席している>☑
すべての訓練実施日に出席をする予定。
<世帯の中に給付金を受給して訓練を受けている人がいない>☑
<過去3年以内に、不正行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない>☑
<過去6年以内に職業訓練受講給付金の支給を受けたことがない>☑
以上の要件を満たすことで、職業訓練受講給付金の申請ができます。受給をするには、申請を行ったうえで試験と面接に合格をする必要があります。
「職業訓練受講給付金」その他の情報
弊所の相談者で職業訓練受講給付金を受給をされた方がお二人みえました。お二人のお話とハローワークへの問い合わせ内容を考慮すると、試験及び面接の難易度は高くないようです。
職業訓練受講給付金は「雇用保険に入っていなかった方」が利用できる制度、という案内がされていることが多いようです。失業保険の支給が終わる方も申請ができます。
制度やサービスを探す時の「はじめの一歩」
相談者は今回の相談をハローワークではなく弊所にされました。相談者曰く「ハローワークは失業保険の手続きをしたり、仕事を探したりするところだと思っていた。これからどうしていくかは自分で調べなくてはいけないと思った」。
「今後どうしたらいいか」という相談は、はじめに「今」利用している制度やサービスの窓口でしてみてください。お困りごとが解決できないこともあると思いますが、結果的に一番相談者のご負担が少ない場合が多いです。利用している制度やサービスがない場合の相談窓口は市役所、町村役場です。
これは制度やサービスを探す時の「はじめの一歩」です。弊所でも調査報告書を作成する際は同じことを行っています。