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令和5年マンション管理士試験お疲れ様でした

 私が管理業務主任者試験・マンション管理士試験に独学で合格したときの経験から対策方法や勉強方法の記事を書いています。

 昨日はマンション管理士試験でしたね。
 受験された方は、お疲れ様でしたm(_ _)m
 ホームページに問題が掲載されていたので、私も見てみました。

 令和4年のマンション管理士試験は出題ミスで合格率が上がったため(詳細は別記事をご覧ください)、令和5年は難化すると見込まれていましたが、やはりそのようになりましたね。
 個数問題は、意外にも昨年より1問減っていて、適正化法に4問割り当てられ免除なし組をいじめてますね。
 区分所有法にも個数問題が割り当てられ、民法が未出題論点からかなり出題されました(マンション管理士試験の民法の未出題対策はどうする(試験委員が手っ取り早く難しくようと思ったら民法を難化させる?)の記事みたいなことが起きたよ。いや、動産の論点出すしそれ以上だったわ)。
 代わりに、建築設備が過去問から出題されまくっていました。近年は、建築設備で点を取らせてくれる流れなのかな。建築設備法令は少し難しめでした。会計は易しめでした。
 不動産資格の勉強だけだと、民法がキツかったと思われますが、法律系資格の勉強をしていると、民法はそんなに落とさないように感じました(国語や常識も使える問題だったのもあります)。 
 ただ、予備校の合格点予想をみると、34〜39くらいまで幅広いのですが、これは民法のせいなんでしょうね。
 1年ぶりに解いたけど(とゆっても私は試験会場でなく家だから緊張感が違いますが)、41くらいでした(スマン、免除ありで)。試験勉強はしていないけど、有料記事のアウトプットしていたからかな。あと、一応、法律屋さんのハシクレなので、民法は取れるのもあるかな。
 そんなだから、皆様、フタを開けたら得点できていて合格点は高めなのかもしれません。相対評価なのでよくも悪くも。
 予想を当てようとかそうゆうつもりはないですが、37くらいでしょうか。

 令和5年のマンション管理士試験について、解いてみた私のざっくりな所見コメントは以下のとおりです。予備校の人でもないのに何を書いているんだ物好きという感じ。

1 瞬殺、簡単、コメントなし。
2 平成24年の管理組合、団地管理組合、管理組合法人の過去問や平成16年の過去問が個数問題になって帰ってきた感じ。
  これはやむなしか。
3 個数だが取れると思われます。
4 簡単、コメントなし。
5 最判平成27.9.18のインスパイヤかな。
  これは、試験委員の鎌野先生も佐藤先生も論考書いているからヤマだったね。今後、試験委員対策も書けたら書きます。ただ、その論考を受験生は読まなくていいけど、裁判所の裁判例検索(末尾に貼っておきます)程度にコンパクトに覚えていれば揺さぶられないし少し有利だよ。ただ、問題自体は、「できない」と言い切っているのに違和感を感じれば、正解は可能と思われます。
6 簡単、コメントなし。
7 個数だが取れると思われます。
  「判断することなく」とかおかしいだろ。おかしいものにつっこみを入れていくと突破口になるよ。
8 区分所有建物については、所有者不明建物管理命令は適用されない。
  これは準備していないとムリかな。
  ダンボールやらペットボトル並べるなよ…。
9 建替えの反対をテーマにした問題。肢の数に合わせて4人反対している。
10 団地だけど、これは取れると思われます。
11 被災マンション法なのにやさしめ。消滅はしないだろう。
12 マンション(不動産)の試験なのに、動産(絵画)を出すとは。
  有料記事で、出しにくいかな、とは書いたけど、区分所有法で「先取特権に即時取得の準用がある」とか出題しているから、即時取得は、そもそも分かっているだろう前提で問われているともいえるので、文句は付けにくい。今後、民法で先取特権が1題出てきてもおかしくないと思えてきた。
 法律系資格では全肢定番論点だなあと思うけど、不動産資格の受験生には占有改定もなじみないみたいだし、立証に引っかかりそうだし、答えは盗品の特則の肢だし難しい部類になるかな。
13 詐害行為取消権は、平成15年の過去問にちょろっと出ているので、入門程度の知識を入れていたかによる。ただ、国語力で取れそう。
14 手付は平成25年の焼き直し。
15 使用貸借はマイナーだが、この試験では3回目くらいなので取りたい。
16 事務管理。ただ、常識感覚で取れそう。
17 時効。平成22年の過去問は物干し竿を落としたけど、今年は布団かよ。
  試験委員の宮下先生が、法律時報2019年8月号で、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効を書いていたからヤマだったんだわ。物損・人損ごとに時効を整理していないとだし、「症状固定」は実務的だし、落としてもやむなしかな。
18 不動産登記法は、区分所有法の先取特権や競売などを含めた工夫した問題だけど、例年より簡単かも。代位の登記とか知らなくても取れる。
19 円滑化法は取れる。
20 都市計画法は取れるかな。落としてもやむなし。
21 建築基準法も平成18年22年の古い過去問にあったな。建築確認の2択まで切って落としてもやむなし。
22 水道法。消去法で取るしかないね。落としてもやむなし。
23 防炎規制好きすぎ…。記事にも書いたから対策できたかな。
  ま、人工芝は燃えるだろって思えれば解けた。人工芝以外は過去問。
24 動線は集中するだろう。
25 規約。「雨が吹き込んでいても」とかおかしい。
26 「姪」にペース乱されなければ取れる。
27 簡単、コメントなし。
28 ガイドラインから出たが、条文から考えれば、取れると思う。
29 簡単、コメントなし。
30 WEB会議システム好きすぎ。
31 簡単、コメントなし。
32 改正の要否。
  マンション管理士の素質を試す様なイイ問題。
33 団地。これは難しい。
34 仕訳。久しぶり。取れる。
35 会計。文章だと苦手な人いるかも。そうでなければ、取れる。
36 簡単。「確定」しないだろう。
37 簡単。長期修繕計画ガイドラインから2つも出るなんてラッキー。
38 40デシベル…。
  私の試験当日のことを書いた記事がアダになっていたら申し訳ないが、私は音に神経質とも書いておいたので勘弁。
39 タッピングマシンは、軽量「床」衝撃音の調査。タップダンス的なイメージで暗記。外壁は叩かん。
40 SRCが分かってれば瞬殺。
41 防犯が2つめ。ルクス問題はラッキー。
42 省エネ。これは落としても仕方ない。
43 給水。さや管はやわらかい。鋼管じゃない。
44 排水。50mmの場合は初出題かな。
45 平成27年の過去問のまんま。
免除科目は割愛。

 裁判所の裁判例検索を貼っておきますとゆってたもの↓
 需要があれば、判例のレジュメ作ろうか。

最判平成27.9.18
 1 区分所有者の団体が,一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨を集会で決議し,又は規約で定めた場合には,各区分所有者は,上記請求権を行使することができない。
2 区分所有建物の管理規約に,管理者が共用部分の管理を行い,共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の定めがあるときは,この定めは,一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち他の区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨を含むものと解すべきであり,当該他の区分所有者は上記請求権を行使することができない。



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