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【お葬式を行うのに必要な届け出とは?】 役所へ行う死亡届の提出について

死亡診断書と死亡届の違い

医療機関やご自宅で身内の方が亡くなられると、まずはじめに「医師による死亡判定」を行って頂く必要があります。

そして医師に記入を頂く書類が「死亡診断書」と呼ばれる書面となります。

この死亡診断書には「亡くなった故人の死因などが記載されています」

そして、この死亡診断書の左欄に「ご遺族様に故人の名前、住所、届出人の方の名前など」を記入頂きます。

この記入を頂く書類が「死亡届」です。

死亡の理由が記載された死亡診断書と、故人や届出人の個人情報などを記入頂いた書面が「死亡届」となります。

ちなみに不慮の事故、ご自宅で特に掛かりつけの医者がいない場合などは、死亡診断書の呼び名は「死体検案書」と変わります。

基本的には死亡診断書も死体検案書も「故人の死亡理由が記載されている書類です」

しかし、この死体検案書が発行されるときは「警察」も関わり、事故・事件の可能性も調べなければならなくなります。

死亡届は絶対に遺族が提出をしないといけないのか?

死亡届は戸籍に係ることから、絶対に遺族が責任を持って提出をしなければならないとお考えの方もいます。

しかし実は死亡届は「第三者の他人でも提出することができます」

一番提出することが多い人は「葬儀社の社員」です。ご遺族の代わりに代行で提出を行います。

死亡届は遺族でも、もちろん提出することは出来るのですが、葬儀に際しての親族、知人などへの連絡や葬儀に関する他の準備を行うため、死亡届の提出を行うために役所に向かうことが出来ない人もいます。

また葬儀社側も「自分たちで手続きを行うことで、確実に死亡届の提出を行い、万が一死亡届に関する手続きが出来ていなかった」というトラブルを防ぐことができます。

役所へ死亡届を提出しないと「火葬場の予約」が出来ない

葬儀を行うにあたり、死亡届の役所への提出は「必須」となります。

なぜならば「死亡届を提出をしないと火葬場の本予約が出来ない」からです。

まず死亡届に故人や届出人の方の個人情報を記入頂き、役所へ提出を行います。

昔はご遺族が役所の窓口に提出を行うことが多かったのですが、現在では殆どの場合「葬儀社が代行」を行います。

葬儀社が代行を行うようになった理由は、葬儀社にとっても、死亡届の提出と火葬場の予約がセットになるため、手続きを行うのに都合が良いからです。

死亡届の提出後は「火葬許可証」と呼ばれる書類を代わりに預かります。

地域によっては、この火葬許可証を「火葬場まで事前に届けなければなりません」

この手間までご遺族の負担でお願いするのは、ご遺族が大変なため、日本のほとんどの地域で葬儀社社員が代行を行っているのが一般的です。

※一部地域で「遺族が役所へ死亡届を提出しなければならない地域」があるため、確認が必要です。

死亡届を提出ができる役所は「決まっている」

死亡届は実は「提出が出来る自治体の役所が決まっています」

死亡届を提出が出来る役所は、

故人の本籍地
故人の死亡地
届出人の住所の3箇所の自治体の役所となります。

よく「故人の住所地で提出を出来ると勘違いされる方も多いのですが、死亡届の提出は出来ません」ので、注意が必要です。

死亡届は役所への提出前に「コピー」を行う方がよい

死亡届を役所の戸籍課に提出する前に「コピー」を取っておくことをおすすめいたします。

生命保険関係の申請や葬儀後の手続きなどで「死亡届のコピー」を使用することがあります。

原本は一度戸籍課に提出を行うと、手元に戻ることはありません。

再発行を行う場合は、

「発行をして頂いた担当医師にお願いすることになること」

「追加で発行にお金が必要になること」になります。

各手続きで提出を行う前にはコピーを必ずしておきましょう。

死亡届を提出しても「口座などは凍結されない」

死亡届を提出すると、故人の預金口座が凍結されると言われるのですが、役所から金融機関に亡くなったことを積極的に通知することはありません。

しかし、何らかの手続などの途中に、銀行側が口座の持ち主が亡くなったことを知ると「預金口座は凍結をされます」

よく銀行口座が凍結をされる前に「故人の預金通帳からお金を出金しようとする人も多いのですが、相続手続きの関係でこれは行ってはいけません」

しかし現在の法律では「葬儀代金の領収書や契約書などを銀行に提出を行えば、上限「150万円」を条件に引き出しが可能になっております。

これらのご案内は葬儀社より連絡がありますが、一部知識として覚えておいたほうがよいでしょう。

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