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#国会
憲法草案
少しずつ、私が考えた憲法草案を上げていきたいと思います。
私は、憲法や法律、行政等についての専門家ではありません。
(学歴をいうと工学部工業化学科卒です。)
そう言う意味では、一般人であり、一市民であり、素人です。 #検察庁法改正案に抗議します にあったように、「素人は口を出すな」と言われる方もおられることでしょう。
ですが、主権者ですので、口を出すことを憚る必要はないと思っています。
どこの団
憲法草案〜第4章 国会〜議員及び選挙人の資格
現行憲法の議員及び選挙人の資格第四十四条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
憲法に書かれてはいませんが、公職選挙法第十条被選挙権「日本国民は〜」で始まっています。議員に対して、日本国籍を求めることを否定する考えの方は少ないと思います。
「財産又は収入」となっていますが、選挙時の供託金は