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憲法改正草案

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現行憲法と自民党(2012年)草案を比べ、今の政治を考えて勝手に作ってみた独自草案を公開していきます。
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#国会

憲法草案

少しずつ、私が考えた憲法草案を上げていきたいと思います。
私は、憲法や法律、行政等についての専門家ではありません。
(学歴をいうと工学部工業化学科卒です。)
そう言う意味では、一般人であり、一市民であり、素人です。 #検察庁法改正案に抗議します にあったように、「素人は口を出すな」と言われる方もおられることでしょう。
ですが、主権者ですので、口を出すことを憚る必要はないと思っています。

どこの団

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憲法草案〜第4章 国会〜国会の地位(と責務)

現行憲法の国会の地位第四十一条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

三権分立の中でも構成員(議員)を主権者である国民が選択できるのは、国会だけです。
立法という最大権力が付与されています。

「わたくしは、立法府の長です。」と発言される方が、総理を務めているのは不幸だと思います。
また、閣議決定での法解釈変更が繰り返されていますが、許されないことです。

自民党(2012

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憲法草案〜第4章 国会〜二院制、両議院の組織

現行憲法の二院制、両議院の組織第四十二条
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四十三条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
第四十三条2
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第四十二条は、二院制を定めています。
従来「参議院は良識の府」と言われていましたが、現安倍政権下では、単なる追可決機関となっています。
第四十三条は、両院の特性を活かすような

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憲法草案〜第4章 国会〜議員及び選挙人の資格

現行憲法の議員及び選挙人の資格第四十四条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

憲法に書かれてはいませんが、公職選挙法第十条被選挙権「日本国民は〜」で始まっています。議員に対して、日本国籍を求めることを否定する考えの方は少ないと思います。
「財産又は収入」となっていますが、選挙時の供託金は

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憲法草案〜第4章 国会〜議員の任期、選挙

現行憲法の議員の任期、選挙第四十五条
衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第四十五条と第四十六条で、衆議院と参議院の任期について、定められています。
第四十七条は、選挙制度のこと

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憲法草案〜第4章 国会〜議員の兼職、議員歳費

現行憲法の議員の兼職、議員歳費第四十八条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四十九条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第四十八条は、衆議院議員と参議院議員を兼任できなこととしています。
第四十九条は、議員は相当の給料を貰えると言っています。
「日本の議員歳費が高い」との意見もあります。
安いと贈収賄などが増えるとの考えもあります。
日本で

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憲法草案〜第4章 国会〜議員の不逮捕特権、免責特権

現行憲法の議員の不逮捕特権、免責特権第五十条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第五十一条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第五十条は、議員の不逮捕特権を規定しています。
そもそも不逮捕特権は、(捜査)権力を持つ政府が、反抗す

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憲法草案〜第4章 国会〜国会の開会

現行憲法の国会の開会第五十二条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第五十二条は、常会(通常国会とも言われる)です。
主に次年度予算や前年度決算が審議されます。
第五十三条は、臨時会(臨時国会とも言われる)です。
常会では間に合わないよ

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憲法草案〜第4章 国会〜衆議院の解散

現行憲法の衆議院の解散第五十四条
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
第五十四条2
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
第五十四条3
前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、

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憲法草案〜第4章 国会〜議員の資格争訟

現行憲法の議員の資格争訟第五十五条
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

議員の資格は公職選挙法により定められていますが、当選後判明した資格違反や議院の規律を甚だしく乱した等に基づき行われます。
「争訟を裁判する」となっているのは、当時者の意見を十分に聞く等、裁判に準じた手続きを定めています。

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憲法草案〜第4章 国会〜表決及び定足数

現行憲法の表決及び定足数第五十六条
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
第五十六条2
両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

1項は、議事〜議決に必要な定足数を三分の一以上と定めています。
国民の代表である議員が、過半数にも満たない三分の一の出席で議

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憲法草案〜第4章 国会〜会議の公開、議事、秘密会

現行憲法の会議の公開、議事、秘密会第五十七条
両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
第五十七条2
両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
第五十七条3
出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載

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憲法草案〜第4章 国会〜役員の選任、議院規則、懲罰

現行憲法の役員の選任、議院規則、懲罰第五十八条
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
第五十八条2
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

各議員の自主性のために、それぞれに議長や役員を選任することとしています。
議員を除名する

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憲法草案〜第4章 国会〜法律の成立

現行憲法の法律の成立第五十九条
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
第五十九条2
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
第五十九条3
前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
第五十九条4
参議院が、衆

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