憲法草案〜第4章 国会〜役員の選任、議院規則、懲罰
現行憲法の役員の選任、議院規則、懲罰
第五十八条
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
第五十八条2
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
各議員の自主性のために、それぞれに議長や役員を選任することとしています。
議員を除名するための要件(三分の二以上の議決)を定めています。
自民党(2012年)草案の役員の選任、議院規則、懲罰
第五十八条(役員の選任並びに議院規則及び懲罰)
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
第五十八条2
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
特に変わりません。
独自草案の役員の選任、議院規則、懲罰
第六十二条
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
但し、両議院議長及び副議長は所属する政党および会派から離れ、公正中立で無ければならず、在任中は金品の授受を禁ずる。
第六十二条2
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
1項には、議長の独立と公正中立、金品授受の禁止を規定しました。
議長の歳費は、他の議員よりも高く設定されています。
それに見合った、行動・規律を求める必要があると思います。
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