4月からの、定年再雇用での給料の決め方。
令和3年4月から、中小企業でも、パートだけでなく有期雇用となる定年再雇用の従業員に対しても、同一労働同一賃金にしなくてはならなくなります。
定年再雇用の給料は、"一律定年時の6割"、というような決め方では通らなくなります。
では、どうすれば良いでしょうか。
①、65才まで
65才までの人には、雇用を確保する義務が
あります。
簡易なもので良いので、職務等級制度を作っ
た方がやり易いでしょう。
それで、定年再雇用後に担当してもらう職務
について、要素別点数法で評価して、新たに
格付け、相応の給料に決める、というように
なります。
②、65才以上
70才までの人は、この4月から就業確保が
努力義務となります。
雇用しても良いし、業務委託というものでも
良いということになります。
雇用なら、①と同じになります。
業務委託なら、報酬などを定めた契約を整備
して、労組などの同意を得ることが求められ
ています。
以上、4月からの高齢者雇用、有期雇用の法改正への対応、大筋をまとめてみました。
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