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傷害事件② 逮捕された場合
本日も傷害事件の弁護活動について書いていきます。
今回のテーマは逮捕された場合の対応です。
1 逮捕されることがある
傷害罪の捜査を受ける場合、逮捕されることがあります。
逮捕されると警察署に留置されます。
2 勾留の回避
逮捕された後、勾留するかどうかの審査がされます。
早期の釈放を目指す場合、この段階での弁護活動が大切です。
具体的には弁護士が検察官や裁判官と交渉し、早期の釈放を目指します。
勾留の回避については以下の記事をお読みください。
3 勾留が決まった後の釈放
勾留が決まった後に釈放を目指すことがあります。
具体的には弁護士が裁判官と交渉します。
詳しくは以下の記事をお読みください。
4 接見
身柄事件の場合、接見が大切です。
弁護士が定期的に接見に行き、適宜アドバイスをしていきます。
また、示談交渉の経過など状況の報告もしていきます。
5 傷害事件に関する他の記事はこちらからお読みください
6 身柄事件全般に関する記事はこちらからお読みください
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弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗
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