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傷害事件② 逮捕された場合

 本日も傷害事件の弁護活動について書いていきます。
 今回のテーマは逮捕された場合の対応です。

1 逮捕されることがある

 傷害罪の捜査を受ける場合、逮捕されることがあります。
 逮捕されると警察署に留置されます。

2 勾留の回避

 逮捕された後、勾留するかどうかの審査がされます。
 早期の釈放を目指す場合、この段階での弁護活動が大切です。
 具体的には弁護士が検察官や裁判官と交渉し、早期の釈放を目指します。
 勾留の回避については以下の記事をお読みください。

3 勾留が決まった後の釈放

 勾留が決まった後に釈放を目指すことがあります。
 具体的には弁護士が裁判官と交渉します。
 詳しくは以下の記事をお読みください。

4 接見

 身柄事件の場合、接見が大切です。
 弁護士が定期的に接見に行き、適宜アドバイスをしていきます。
 また、示談交渉の経過など状況の報告もしていきます。

5 傷害事件に関する他の記事はこちらからお読みください

6 身柄事件全般に関する記事はこちらからお読みください

7 ご不安な方はお問い合わせください。

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗
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