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身柄事件⑤ 勾留が決まった後に釈放を目指すには?

 本日も身柄事件についての記事です。
 今回は勾留が決まった後に釈放を目指す方法について書いていきます。
 勾留が決まる前に釈放を目指す方法は前回の記事(身柄事件④)にまとめました。ご興味のある方はそちらの記事も合わせてお読みください。

1 勾留が決まった後に釈放を目指す方法

 勾留が決まった場合、基本的に期限まで身柄拘束が続きます。
 もっとも、決まった勾留を解く方法もあります。
 勾留決定に対する準抗告と勾留取消請求です。
 裁判所に書類を提出し、釈放の交渉をします。

2 準抗告と取消請求

 準抗告も取消請求もいずれも勾留を争う点で共通です。
 しかし、違いもあります。
 準抗告は勾留が決まった時点での事情を踏まえて、勾留が適切かどうかを判断します。
 一方、勾留取消請求は勾留が決まった後の事情も踏まえて、勾留が適切かどうかを判断します。
 例えば、勾留が決まった後に成立した示談書を裁判所に提出するのであれば、勾留取消請求をすることになります。
 もっとも、この区別はそこまで厳格なものではありません。勾留決定後の事情を踏まえて準抗告を申し立てることもあります。

3 一度決まった勾留を解くのは難しい

 そもそもですが、一度決まった勾留を解くのは、勾留が付くのを防ぐことよりも困難です。
 その点を念頭に置いたうえで、勾留を争うかどうか、争うとしてどのように争うかを検討していく必要があります。

4 検察官による釈放もある

 勾留の期限よりも前に検察官が釈放を決める場合もあります。
 例としては勾留決定後に示談書を検察官に成立した場合です。
 示談書を検察官に提出した場合、期限前に釈放されることもあります。
 そして、釈放の日に不起訴となるか、釈放後に追って不起訴となることがあります。
 もっとも、「勾留期限前に示談ができれば必ず釈放される」というものではないので、ご注意ください。

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