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深田壽税理士事務所のみんなに聞いてみた!(電子マネー編)

みなさん、お疲れ様です!
大学院に通いながら、税理士事務所でアルバイトしている税理士の卵朱音(アカネ)🙋‍♀️です!
最近の所内のニュースは、BBQにみんなで行ったことなんですけど、、、、タイミング悪く、大学院の講義と被ってしまい(しかも発表担当だったから休めなかった)行けなかったんですよ😭

回紹介するのは、『電子マネーについて』です。
みなさんは、電子マネーを使っていますか?
所内のみなさんに何を使っているか聞いてみたところ、PayPayが多かったです。
ちなみに私は、基本現金派💴です。交通系電子マネーやクレジットカードは使用していますが、生活費や遊びに行くお金は現金を使っています。
PayPayは、割り勘するために入れました😅
(よく考えたら、交通系電子マネーは駅のチャージ機械で現金チャージするからほぼ現金使ってるなぁ~🙄)

電子マネーのメリット

①お財布を持ち歩かなくてもいい。
スマホや電子マネーのカードで買い物ができ、ポイントがつく!
➁口座からのチャージができる。
インターネットバンキングで入出金が確認でき、振込や手数料が安い(もしくは、ゼロ円)などメリットがある。
マネーツリーに口座登録をすると会計の処理が楽になる。
*マネーツリーは、登録した口座を一括で管理できるアプリで、TKCの会計クラウドに連動することができ、仕訳を自動で入力できる。
③スマホのアプリで簡単に残高や使用した金額の確認ができる。(スマホアプリの電子マネーのみ)
前もって、残高の確認ができることで残高不足にならない。
使用した金額を把握することで不正利用されていることがすぐにわかる。

電子マネーを使っていない人の意見(=デメリット)
・所長→携帯のアプリケーションを入れたくない。(携帯無くすから😥)
クレジットカードの方が、明細にきちんと出るし、家族カードであれば、他の家族が使った履歴が見えるから管理しやすい。🙆‍♂️
・Tさん→使わなくても不便していないから。最悪、クレジットカードがあるから心配ない。
・Aさん(私)→現金の方が管理しやすい。スマホの充電が無くなったら買い物ができない。電子機器に弱い(機械音痴)
情報漏洩が怖い。バーコード決済だとバーコードを撮影されたら悪用される恐れがある。(ただの怖がり😅)

経理をする上での現金と電子マネー(クレジットカード)の比較

1.現金派の経理処理
・領収書の金額は、帳簿に計上できる。(領収書がないと計上できない。)
・経費になるかどうかの判断、経費であることの証明をする必要がある。
*例えば、外食した領収書で交際費に計上できるかの判断は、取引先への接待としての費用であることの証明が必要とされている。

2.電子マネーの経理処理
・カード明細や電子マネーの使用履歴があるから帳簿に計上できる。
*カード明細書や電子マネーの使用歴については、正式な請求書(消費税法第30条9項1号)ではないことから、消費税が係る場合は、請求書が必要です。少額なものであれば、帳簿に計上することのみで領収書の保存が不要とされている。
・電子保存ができる。
・経理の効率化

2023年9月末までは、消費税施行令第49条によると一領収書の合計金額が30,000円未満場合、(上記の少額なもの)帳簿に記載することで領収書が不要とされています。しかし、2023年10月からインボイス制度が始まることから、領収書が必要とされます。

電子マネーを使うメリット・デメリットがあるので、自己判断や自己責任が問われると私は思います。

次回(7/15土『税理士事務所のアルバイトと他のアルバイトの比較』について掲載予定です。
最後まで読んでいただきありがとうございました😁
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