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3歳まで育休が取得可能になれば、待機児童問題が解決する?【前編】

前回の記事で、待機児童問題が起こる背景には、大きく分けて2つの原因があるのではないかとの話をしました。
ひとつは保育園への入園のおける自治体の審査方法。
もうひとつは現状の育休や育短制度。
今回は現状の育休制度のここ変えて!です。

私は1歳まで、妻は3歳まで育休を取得できる

育児休業を取得できる対象者の問題もありますが、ここでは、私たち夫婦のように、いわゆる正規で働く、フルタイムの正社員の経験に基づいて、気付いたことをお伝えしていきます。

育児介護休業法では、「一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる」とされています。

ありがたいことに、妻の職場では、育休を3歳まで取ることができます。

妻は、長男を出産後、長男が2歳になった年度末まで、育休を取得しました。

法律通りに規定している職場であれば、1歳になる前日までしか、育休を取得できません。

もし、妻の職場の育休制度が法定通りだったなら、長男が1歳になる前の年度末に職場復帰することになっていたはずです。

3歳まで育休が取得できる制度のおかげで、2歳の年度末を迎えるまで、妻が長男と貴重な時間を過ごせたことは、とてもありがたいことでした。

私は妻のことがとても羨ましかったです。私自身もこのような貴重な時間を過ごしたい、また、妻のような経験のできる環境が選択肢として整っている社会であってほしいと思っています。

保育園入園を考えると、年度の切り替えで育休復帰

実際には、妻は、3歳まで育休を取得することはできませんでした。

妻の職場でも、最長の3歳まで取得される方はほとんどいません。

年度の切り替えで育休から復帰する方がほとんどです。

私は、年度切り替えに合わせて復帰する理由が人事のタイミングによるものばかりだと思っていました。

実は、人事のタイミング以外にも、3歳まで育休を取得できない理由があったのです。

その理由は、保育園への入園のタイミングです。

定員が満たされていれば、入園できない

多くの自治体では、制度上、育休の期間の終了に合わせ、月初めに入園することができます。

ただし、これは、保育園の定員に空きがある場合になります。

実際には、定員が常に満たされていることが多く、毎月、入園できるとは限りません。

つまり、4月が最も入園しやすい状態になっているのです。

保護者の立場からすると、4月に入園した方が、希望する保育園に入りやすくなります。

希望の保育園に入るために、保護者の多くの方は年度の切り替えで育休復帰することになります。

保育園の立場からすると、定員が常に満たされており、入園者が4月に限定される方が、毎日の業務を支障なく行うことができます。

育休の時期や保護者の労働時間に合わせ、月初めに一定数の園児が入れ替わることが起きれば、保育園の先生方の業務が今以上に煩雑になることでしょう。

現状の原則4月の入園は、保護者にとっても保育園にとっても、致し方ないものとなっています。

3歳まで取得できる職場でも、年少さんからの入園にはならない

職場の育休制度が法定通りならば、年度末に育休復帰すると0歳児クラスに入園させることになります。

3歳まで取得できる職場ならば、年度末に復帰すると2歳児クラスに入園させることになります。

恥ずかしい話ですが、私は、3歳まで育休を取得できる制度があれば、子どもを保育園に年少から入園させることができると思い込んでいました。

妻が3歳まで育休を取得することで、長男を年少から保育園に通わせられると勘違いしていたのです。

今となっては、当たり前のこととして理解していますが、保育園では、4歳になる年度が年少さん(3歳児クラス)です。

成長がやや早い長男の見た目は年少さんでしたが、3歳になる年度に乳児さん(2歳児クラス)で保育園に入園しました。

妻はもともと理解していましたが、私は、長男の入園申請の時に、年少ではないことに気付きました。

妻が3歳まで育休が取得する私たちの家庭では、待機児童問題は関係しないものとばかり思っていました。

3歳まで育休が取得できる制度があっても、待機児童問題を解決することはできないのです。



後編へ続く

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