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上場オーナーの証券担保ローン活用は悪なのか【お客様からの質問シリーズ㊶】

こんにちは
ウェルスパートナー(https://wealth-partner-re.com/)で富裕層向けIFAをしている藤村大星(https://twitter.com/wp_fujimura)と申します。

エネチェンジの件で上場オーナーの証券担保ローン活用について話題になりました。日頃、上場オーナーの方と話している内容も踏まえて私の考えを書いてみます。


(1)資金調達手段が少ない

IPO時の売り出しを除いた上場オーナーの資金調達手段は大きく以下の4つになります。しかし現実味のある手段が少ないといった印象です。

①株を売却する

この方法が一番シンプルで手っ取り早いですが、オーナーが株式を売却すれば、何かあるのではないかと疑われます。「オーナーが株を手放すとことはあまり良く思われず、株価が下がるから避けたい」・「シンプルに株を手放すのは嫌だ」という考えの方が多いです。

②役員報酬を出す

上場企業は役員報酬の総額、そして個人に1億円以上の報酬等を支払いする場合は、当該役員の個人名と金額を開示することが義務付けされています

派手に貰いすぎると株主からの印象はあまり良くないかもしれないので抑えめにしている方もいます。

③配当を出す

上場オーナーはたくさん株式を持っているので配当をたくさん出せば解決しそうな感じがしますがそんなに簡単ではありません。

・大株主が個人の場合

発行済株式数の3%以上を持つ個人は「大口株主等」にセグメントされ、総合課税の対象になります。

さらに個人と同族会社の合計保有割合が3%以上ある個人株主も配当は総合課税になります。
例えば個人で2%・資産管理会社で50%保有のような場合でも、合計で3%超えているので個人は総合課税の対象になります。

総合課税のため、他の金融商品でマイナスが出たとしても配当との損益通算ができません。


そもそも配当金は法人税支払い後に株主へ支払うものです。
その後に個人でも高い税率がかかり「二重課税」になるため非効率的です。

・大株主が資産管理会社の場合

「受取配当等の益金不算入制度」というものが存在します。

持株比率に応じて、配当の全部又は一部が非課税になるというものです。
創業者の資産管理会社が株式を大量に保有している場合は、この制度を活用しています。

個人で株を保有して配当を受け取るよりも資産管理会社で株式を保有し低い税率で配当を吸い上げ、資産管理会社から個人へ役員報酬を出す方が効率的です。別の記事で詳しく解説します。

④証券担保ローンの活用

まとまった株式を担保提供して資金を調達する方法です。リスクは高いですが、一番取り組みやすい手段です。眠っている株式を有効活用できるという点もメリットです。

一番のリスクは担保割れです。
株式がある一定の水準まで下落し、担保資産の評価額が所定の基準を下回る状態を指します。
担保割れした場合は定められた期日までに追加で株式を担保に入れる・借入を返済をするかを行い担保割れを解消しなくてはなりません。期日までに担保割れが解消しない場合には、担保提供している資産は強制売却されることになります。

担保割れについては以下の記事で解説しています。

(2)証券担保ローンに頼るしかない

特にグロース企業の場合だと配当金を出していない企業が多く、オーナーも株式を売却するわけにもいかないため、消去法として証券担保ローンに頼るしかないといったことが多いです。さらに証券担保ローンは「眠っている株式を有効活用する唯一の手段」でもあるので証券担保ローンの活用へ着地する上場オーナーが多いです。

以下の記事も併せてご覧ください。

(3)まとめ

今回は上場オーナーの証券担保ローン活用についてでした。
証券担保ローンに関する記事は他にもあるので併せてご覧ください。

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