教育の探求①-子どもが受けている学校教育というものは何を前提としているのか?-

子どもが通っている学校は何を前提に存在しているのか、まずはこの問いから始めたいと思います。

教育基本法という法律について

日本の教育の在り方を定めている法律の一つが「教育基本法」です。
教育基本法の第一条に、教育の目的が記載されています。

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

教育基本法

「人格の完成」や「平和で民主的な国家および社会の形成者」たる「国民の育成」を期すること、崇高な理念を掲げるべきと理解しながら、改めて教育とは非常に責任の想いものであることがわかります。
言葉一つ一つに重みがあるがゆえに様々な問いが浮かんできます。
ここでいう人格とは何か?完成とは何を指すのか?社会の形成者たる国民の必要な資質とは何か?これほどの重たい任を誰が担うのか?等
教育基本法が言うところの目的を達成するためには、少なくとも教育の実践者は、「人格」や「平和で民主的な国家や社会」、その「形成者」を育成するための「方法」等、様々なことについて深い理解が求められそうです。
なので、個人的に最も気になったのは以下の問いです。
教育の実施主体は誰で、誰が責任を負うのか。

教育の責任は誰にある?

教育基本法の第10条にそれが書かれていました。

父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

教育基本法

「平和で民主的な国家および社会の形成者」たる「国民の育成」の「第一義的責任を有する」のは、「父母その他の保護者」つまり親であるとうたわれています。もちろん10条以前に学校教育や大学等について言及されていることからもわかる通り、親だけが教育の実施者ではありません。また13条では「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。」と述べられており、親だけの責任ではないことが述べられてはいます。
しかし、崇高な教育の目的を達成できるか否かの一義的な責任を負うのは親である。日本という国が民主的な国や社会を形成できなかったのはなぜかと未来の日本人から問われたときに、その説明責任を一義的に負うのは親であると読めなくはない(極端すぎるかもですが…)
国及び地方公共団体から「家庭教育を支援するために必要な施策を講」じてもらえるようですが、それだけでこの重責を担える気がしないです。
私は直感的に、教育とは社会全体で営む共同作業のようなもので、その説明責任は社会にある、と、そんなふうに思っていたのですが・・・
そこで改めてこんな疑問がわいてきました。

教育とは何で、何の目的にあって、誰が誰に対して実施するものなのか。

次回はこの問いを深めるために、「学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか」(広田 2022)を読み進めたいと思います。


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