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第10話:賃貸借契約の種類

今日のテーマ
1.普通借家契約
2.定期借家契約
3.両契約の比較・まとめ

今日の内容に関連して、動画を配信しておりますので、もし動画の方が宜しい方がいらっしゃいましたら、こちらをご覧ください。

不動産の辞書チャンネル
「第10話:賃貸借契約の種類」

【略歴】
●過去、東証一部大手不動産会社にて不動産業務に従事
●合格筆記試験:宅建士/不動産鑑定士/証券化マスター等
   ・宅建は2ヵ月の勉強期間で合格
   ・不動産鑑定士試験は直前答練で全科目総合全国1位
●法人、個人どちらの顧客にもサービスを提供
●約200~300億円ほどの物件取引に従事
●ほぼ全てのアセットを取り扱わせて頂きました
 (住宅、オフィス、商業店舗、ホテル・旅館、物流、工場等
●インバウンド投資の海外投資家と取引経験有
●J-REITと不動産取引経験有

【運営メディア】
ブログ, Youtubeチャンネル, Twitter, Line@, ヒマラヤ

1.普通借家契約

「賃借人」保護の立場の契約
元々の賃貸借契約で、日本の多くの賃貸借

(1)契約期間

・多いのは2年。但し自由に決められる。
・以下は期間の定めのない建物賃貸借
①そもそも決めていない
②契約期間が1年未満

(2)中途解約

中途解約についての特約が定められるのが一般的

(賃借人から)
・特約あれば可
・予告から解約までの期間は、
 住居1~2ヵ月、事務所等3~6ヵ月が目安

(賃貸人から)
・合意がなければ難しい。
・正当な自由がなければ解約不可

(正当事由:建物の建替えが必要など)
・予告から解約までの期間は、6ヵ月以上と法律に明記

(3)更新

・1年前から6か月前までに更新をしない旨を通知をしなかったときは、これまでの契約と同じ条件で契約が自動更新される

(4)賃料の増減額請求

・賃料の増減額請求権は双方可
・但し、賃料減額請求権を排除するような特約など、賃借人にとって不利になる特約は無効
(賃借人保護の観点)

2.定期借家契約

あまりに強い「賃借人」保護の立場を修正
平成14年に導入された少し賃貸人よりの賃貸借

(1)契約期間

・当事者間で決められる
・1年未満の契約も可

(2)中途解約

原則的に中途解約は不可
(元々契約期間を定めたので)
但し、特約で●ヵ月分のペナルティで可はよくある

(賃借人から)
・やむを無い場合は可
 条件:住居用で200㎡未満

(賃貸人から)
・合意がなければ不可

(3)更新

・期間満了により確定的に終了
(↑普通借家契約との大きな違い!)
・双方が合意再契約すれば可

(4)賃料の増減額請求

・賃料の増減額請求権は双方可
・賃料の減額をしない旨の特約も、
“著しく不合理”でない限り、有効に設定可
(貸主に少し寄せた形)

3.両契約の比較・まとめ

スクリーンショット (2883)

以上になります。いかがでしたでしょうか。

もしまだ動画を見られてない方につきましては、
上記の動画を一度ご覧頂けましたら、より理解頂けるかと思います。

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