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【無料】直前対策 その6 “処分逃れの廃業”のヒッカケ問題

欠格事由のヒッカケ問題の解説です。
宅建業法で高得点とるために確認しておきましょう!

なお、文中の「三大悪事」「処分逃れの廃業」というのは説明の都合上使用している表現です。法律用語ではありません。


例題1(基本パターン)

まずは基本的な問題です。以下の問題は〇(正しい)とすぐわかると思います。

C社は不正の手段により宅建業の免許を受けたとして免許の取消処分の聴聞を受けた後で、処分に係る決定前に、相当の理由なく宅建業を廃止した旨の届出をした。C社はその届出の日から5年を経過するまでは免許を受けることができない。(〇 or ×)

H8-37-3改

不正な手段で免許を受けている(三大悪事の一つ)。→免許取消になり、C社は5年間免許を受けられない。
免許取消を逃れるため自分から廃業しても同様(処分逃れの廃業)。5年間は免許を受けられない。
だから例題1は〇(正しい)。

ここまでは勉強済だと思います。

例題2(ヒッカケ問題)

今度はヒッカケ問題です。次の問題が×(誤り)となる理由がわかるでしょうか?

宅建業者Cは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。(〇 or ×)

H21-27-ウ

業務停止処分…相当の理由なく廃業の届出を行った」となっていることに着目してください。

三大悪事で免許取消処分になりそうなときに、免許取消処分を逃れるために廃業する。これが処分逃れの廃業です。

しかし、業務停止処分を逃れるために廃業しても、それは処分逃れの廃業ではありません
処分逃れの廃業ではないので、Cが5年間免許を受けられない、ということはありません。だから例題2は×です。

「処分逃れの廃業は、三大悪事による免許取消の場合の話だ」、という基本知識が定着しているかどうかが明暗を分けます。

直前期こそ、基礎に徹する

聞いて覚える宅建士では、処分逃れの廃業について、赤字で「免許を取り消され」と書いています。

音声版でも「免許を取り消され…」と繰り返しています。何回も聞いて記憶に定着させれば、「業務停止処分で廃業? そんなのなかったぞ」と気付けるようになります。

基礎を徹底して覚える。それができれば、差がつく問題もクリアできます。

YouTubeでも解説しています

なお、今回の内容はYouTube中村喜久夫チャンネルでも解説しています。
併せてご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=Jt8pTPjQKGY


本日の解説は以上です。
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