聞いて覚える宅建士 不動産学部教授が教える合格講座

日本で唯一の不動産学部(明海大学)で教授をしています。 スッキリわかる宅建士シリーズ(…

聞いて覚える宅建士 不動産学部教授が教える合格講座

日本で唯一の不動産学部(明海大学)で教授をしています。 スッキリわかる宅建士シリーズ(テキスト・過去問集・30日完成)3冊が好評発売中。 YouTube中村喜久夫チャンネルでは解説講義を無料配信。 この「聞いて覚える宅建士」では、2024年は宅建業法をお届けします。

最近の記事

スッキリわかる宅建2025 予約受付開始です

2025年度版の予約が始まりました。 https://www.amazon.co.jp/dp/4300114447 2024年(令和6年)の本試験の出題を反映しています。 本試験翌日から2025年版として、発売されている本もあるようですが…。 スッキリシリーズは直近の本試験出題内容を確認して、執筆しています。 2025年の主な改訂内容 宅建業法、建築基準法で大きな改正があり、それを反映しました。 (法改正の詳細は改めて記事にします)。 盛土規制法もよりわかりやすい

    • 【無料】直前対策その8 祖父母への相続、半血の兄弟

      相続の確認問題の続きです。 今回は祖父母による相続と半血の兄弟の問題です。 子への相続の盲点を確認した前回の投稿はこちらから。 例題3 祖父母による相続まずは過去問を見てみましょう。 実際の出題は四肢択一ですが、今回も法定相続分を求める問題に変えています。 例題3の家系図 例によってまずは家系図を書きましょう。 例題3解説 祖父母は均等。 E、F、Gの3人は、Aからみれば祖父母です。「血の濃さ(血縁の深さ)」に変わりはありません。 そのため3人の祖父母の相続分は均

      • 【無料】直前対策 その7 相続の盲点? 

        相続で間違いやすい問題を過去問からピックアップしてみました。その1回目。 例題1:妻が懐妊していた…相続の問題は家系図を書こう 相談の問題は、家系図を書くことから始まります。 面倒がらずに、家系図、書きましょう。 例題1 解答解説 「Aの子Eを懐妊していた」とあります。つまりEはまだ生まれていません。胎児ですね。胎児にも相続権はあります。 遺産は、配偶者Bが1/2、残りを子のC・D・Eで分けることになります。「法定相続分は、Bが1/2、C・D・Eは各1/6ずつ」とい

        • 【無料】直前対策 その6 “処分逃れの廃業”のヒッカケ問題

          欠格事由のヒッカケ問題の解説です。 宅建業法で高得点とるために確認しておきましょう! なお、文中の「三大悪事」「処分逃れの廃業」というのは説明の都合上使用している表現です。法律用語ではありません。 例題1(基本パターン)まずは基本的な問題です。以下の問題は〇(正しい)とすぐわかると思います。 不正な手段で免許を受けている(三大悪事の一つ)。→免許取消になり、C社は5年間免許を受けられない。 免許取消を逃れるため自分から廃業しても同様(処分逃れの廃業)。5年間は免許を受け

        スッキリわかる宅建2025 予約受付開始です

          【無料】直前対策 その5 成績が伸び悩んでいる人がやるべきことは

          宅建本試験まで残り約3週間。 予想問題集や模擬試験で、なかなか点数が伸びない、という方へのアドバイスです。 30点未満しか取れない人は…まずは宅建業法を固めることに力を注いでください。 宅建業法が18点以上取れていれば、30点未満という点数にはならないはずです。 宅建業法は最重要科目です。 満点(20点)を狙って勉強し、悪くても18点以上取る。 これが短期合格の基本戦略です。 宅建業法だけでは合格できませんが、宅建業法が不得意のままでは絶対に合格できません。 また、宅

          【無料】直前対策 その5 成績が伸び悩んでいる人がやるべきことは

          【無料】直前対策 その4 出題されないものはやらない

          直前期に出題確率が低いことを勉強してどうするの?という話です。 そんなの当たり前、と思うかもしれませんが、直前期に迷走して自滅する受験生も少なくありません。 出題確率0?例えば令和5年の問5。 不在者の財産管理の問題です(出題の可能性がないので、問題はあげません)。 過去15年、宅建試験で不在者の財産管理について聞かれたのはこの年だけです。 おそらくもっと長い間出題されていないはずです(調べるのが面倒…)。 令和6年に出るとはまず考えられない。 そんなものをやるよりも、も

          【無料】直前対策 その4 出題されないものはやらない

          【無料】直前対策 その3 マンションの重説について誤解している人が少なくないので、念のための解説です。

          マンションの貸借の媒介をする場合、重要事項説明(以下、重説)で説明することは2つだけではないですからね。 「そんなこと当たり前!」という人はこの記事を読む必要はありません。 「2つって何だ?」という人はもちろん、 「マンションの売買で説明することはたくさんあるけど、貸借は2つでいいのでは?」 という方は、ぜひご一読ください。 例題例えば次のような問題について考えてみてください。 (実際の試験問題では、条文に則した表現になりますし、一つ、二つ…という選択肢がつきますが、そこ

          【無料】直前対策 その3 マンションの重説について誤解している人が少なくないので、念のための解説です。

          【直前対策】その2 2024年度「統計問題」はこれを覚えよう!

          宅建本試験では、問48で統計問題が出題されます。以下はその対策です。 なお、このテキスト版では、統計問題の勉強法なども解説していますが、別売の「音声版」では必要なデータ(数字)だけを収録しています。繰り返し聞くことで必ず覚えます(得点できます)。ぜひご活用ください。 音声版はこちらまた本テキストとほぼ同じ内容をYouTube中村喜久夫チャンネルでも公開予定です。ご購入される方は予めご了承ください。 (テキスト編と音声編を併用した方が、YouTubeよりも記憶に残るはずです

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          【直前対策】その2 2024年度「統計問題」はこれを覚えよう!

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          【音声】直前対策その2 2024年度 統計問題

          購入後に全編(08:57)を視聴することができます。

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          【音声】直前対策その2 2024年度 統計問題

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          【音声】直前対策その2 2024年度 統計問題

          【テキスト】第10回 監督処分と罰則、住宅瑕疵担保履行法 2024年度版

          音声ファイルはこちら ❶宅建業者に対する監督処分と罰則(1)監督処分の種類 宅建業者に対する監督処分としては、指示処分、業務停止処分、免許取消処分の3つがある。監督処分のポイントを確認しておこう。 また、処分内容は、業者名簿に記載され、都道府県の公報やウエブサイトで公告される。 (2)免許取消処分 免許取消処分になる事由が試験で聞かれる。免許権者が必ず免許を取り消さなければならないもの(必要的免許取消)と、免許を取り消すことができるもの(任意的免許取消)とに分かれる。

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          【テキスト】第10回 監督処分と罰則、住宅瑕疵担保履行法 2024年度版

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          【音声】第10回 監督処分と罰則、住宅瑕疵担保履行法 2024年度版

          購入後に全編(09:15)を視聴することができます。

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          【音声】第10回 監督処分と罰則、住宅瑕疵担保履行法 2024年度版

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          【音声】第10回 監督処分と罰則、住宅瑕疵担保履行法 2024年度版

          【テキスト】第9回 自ら売主の8つの制限 2024年度版

          音声ファイルはこちら 売主が業者で、買主が業者以外の一般人の場合には、売主である宅建業者には「8つの制限」が課されている。 ❶自己の所有に属さない物件の契約締結制限(1)他人物売買の制限 他人が所有する土地を第三者に売るという、他人物売買契約も民法上は認められる。売主が所有者から土地を買い取って、第三者に転売すればいいからだ。 しかし、売主=業者、買主=業者以外の場合には、原則として他人物売買は禁止されている。 とは言え、宅建業者が所有者と宅地建物の売買契約や予約をして

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          【テキスト】第9回 自ら売主の8つの制限 2024年度版

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          【音声】第9回 自ら売主の8つの制限 2024年度版

          購入後に全編(14:44)を視聴することができます。

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          【音声】第9回 自ら売主の8つの制限 2024年度版

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          【音声】第9回 自ら売主の8つの制限 2024年度版

          【無料テキスト】第8回 37条書面 2024年度版

          音声ファイルはこちら※第8回は、無料公開します。 【音声】を聞きながらテキストをあわせて見ると、大変解かりやすくなっています。テキストと音声のセットでの利用をお勧めします。 ❶37条書面とは 37条書面とは、いわゆる契約書のことだ。宅建業者は、契約を締結したと きは、遅滞なく、両当事者(売主・買主、貸主・借主)に37条書面を交付しなければならない。 重要事項説明は買主、借主だけを対象としていたが、37条書面は、売主、貸主も交付対象だ。 37条書面には、宅建士の記名が必要。

          【無料テキスト】第8回 37条書面 2024年度版

          【音声】第8回 37条書面 2024年度版

          購入後に全編(05:58)を視聴することができます。

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          【音声】第8回 37条書面 2024年度版

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          【音声】第8回 37条書面 2024年度版

          【テキスト】第7回 重要事項説明 2024年度版

          音声ファイルはこちら ❶重要事項説明とは買主・借主が物件や契約内容をよく理解してから契約するために、契約前に 重要事項説明が義務づけられている。 試験対策としては、次の4点をしっかり押さえよう。 ❷重要事項説明の内容(1)物件に関する重説事項-その1 次の1~6を説明する。 ②の法令上の制限では、法律に基づく宅地建物の利用制限を説明する。 建築基準法における用途規制や建蔽率・容積率などが代表的なものだが、それ以外にも土地・建物の利用制限があれば説明が必要となる。 ④

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          【テキスト】第7回 重要事項説明 2024年度版

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