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【テキスト】第2回 宅建業とは その2 2024年度

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❻免許欠格事由

(1) 能力や信用に問題があるもの


宅建業をするのにふさわしくない人や会社を排除する、つまり、免許を与えないのが、欠格事由だ。以下、欠格事由に該当する者についてみていこう。
まずは、能力や信用に問題があるものだ。

(2)宅建業に関し好ましくない行為をしてから5年を経過しないもの


ものすごく悪いことをした場合には、免許が取り消される。
この場合、取消しの日から5年間は免許を受けることができない。
ものすごく悪いこととは三大悪事だ。

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「分かり易かった」と言われることが、一番励みになります。 丁寧な文章・画像・音声・動画を作るため、本業との合間をぬって、日々試行錯誤しています。