見出し画像

「本人名義以外の不動産は売却できません!」

不動産売買 「本人名義以外の不動産は売却できません」
先日、不動産売買についての
お問い合わせをいただきました。
「父親が入院しているので父名義の不動産を売却したい」
と娘様から申し出がありました。
不動産の売却時には「司法書士立会いの元、登記名義人本人の確認が必要となります。」
売買代金の授受と同時に、
不動産登記の名義移転を司法書士が実行致します。
登記名義人本人の許可がないまま売却はできません。
この方の場合は、お父様は「売る気はない」
とおっしゃいましたので、売却に進むことは出来ませんでした。
登記名義人本人に「認知症の診断」が出ていた場合には、家庭裁判所の許可の元、成年後見人を立てる必要があり、売買契約は成年後見人と次の買主で進めることになります。
不動産を売るときには、手続きが必要となります。
登記名義人が二名であれば、
二名共に司法書士による本人確認が必要となります。
「不動産」の売り買いにはルールがあります。
売った後にも、購入した後にも「税金」の支払いがあります。
税金控除もあります。
不動産の売買をご検討される方は
まずはご相談ください。
将来的なお考えでも構いません!
 <不動産相談窓口 ふどまど+Plus>
@fudomado_plus
HP: ​http://fudomado.jp/
Google:
https://g.page/fudomadoplus?gm
LINE: https://lin.ee/1ooZY6w
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCqOvaykqG3qpJfb_0ocGJlA
Tel: 0120-432-433
#ふどまど #不動産相談 #住み替え #不動産売買 #単身物件 #ファミリー物件 #リモート内覧 #テレビ電話で重要事項説明 #福岡県 #全国対応 #家財整理 #引越し #本人名義 #不動産登記情報 
#売買 #税金

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?