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働けなくなったときの収入、どんなものがある?

今は元気に働けていても、急に病気やケガで働くことができなくなるかもしれない…という不安は誰にでもあると思います。

働くことができなくなった際に、どんな制度が使えるかを知っておくことで、必要以上の心配をせずに済みます。

こんにちは。AFPの河津ふみと申します。
夫と1歳の娘と3人暮らしをしている、30代ワーキングマザーです。

今回は、会社員が働くことができなくなった際の収入として、どんなものがあるかをご説明します。


労災制度による保障

働くことができなくなった病気・ケガの原因が、業務・通勤に起因するものである場合、労災制度から保障を受けることができます。

具体的な例を挙げると、業務中に転倒してしまったため骨折をして、10日間休まざるを得なくなった場合、休業補償給付・休業特別支給金という名前で、給付基礎日数の80%×7日分が支給されます。
※給付基礎日額:原則、労働災害が発生した日以前の3か月の賃金(ボーナスや臨時に支払われた賃金を除く)の総額を、その期間の総日数で除した金額。
※初めの3日分は労災からは支給されませんが、業務上の病気・ケガが原因であれば、会社が負担をします。

また、病院で診察や治療を受けた場合には労災制度が全額を負担してくれるため、自己負担はありません。

健康保険制度による保障

働くことができなくなった病気・ケガの原因が、業務・通勤に起因するものではない場合、健康保険制度から傷病手当金という保障を受けることができます。

具体的な例を挙げると、妊娠中につわりがひどくて10日間入院した場合、、傷病手当金という名前で、過去1年の標準報酬月額の平均÷30×2/3×7日分が支給されます。

標準報酬月額についてはこちらを参照↓

民間の保険による保障

公的な保障だけでは心もとない場合、民間の保険の加入を検討することも可能です。
病気・ケガで働くことができなくなった場合に保険金がおりる保険の種類としては、所得補償保険、就業不能保険があります。

所得補償保険は損害会社が取り扱うもので、保険期間が長くても2年ほどです。
就業不能保険は生命保険会社が扱うもので保険期間は長期に設定することが可能です。

なお、似たようなイメージをもたれがちな収入保障保険は、被保険者が死亡または高度障害状態になった場合に保険金が支払われる保険のため、残された遺族の生活を保障するという意味合いのものです。
病気・ケガで一時的に働くことができなくなった際に使えるというタイプの保険ではないため、注意してください。

急な病気・ケガの際には、使える制度をまず確認

急な病気・ケガで働くことができなくなった場合、生活費がどうなるのか不安に感じると思います。

まずは公的な制度をフル活用することが大切です。
同時に、生活防衛費生活防衛資金などと呼ばれる、万が一の際にさっと使えるお金を蓄えておくことも大切です。
それでも収入面で不安があるのでしたら、民間の保険への加入を検討していただくのが良いと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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