給与明細のみかた番外編|標準報酬月額・標準賞与額
こんにちは。AFPの河津ふみと申します。
夫と1歳の娘と3人暮らしをしている、30代ワーキングマザーです。
過去3回にわたり、社会保険料についてご説明をしました。
過去記事はコチラ↓
今回は、これら社会保険料の算出の基礎になる、標準報酬月額・標準賞与額についてご説明をします。
(少し入り組んだ話になりますので、大体給与と同じ、と思っておいていただいて、スルーしていただいても構いません。)
標準報酬月額・標準賞与額とは?
社会保険料の計算の基礎となる金額には、毎月のお給料用の標準報酬月額と、ボーナス用の標準賞与額の2種類があります。
標準報酬月額
健康保険料・介護保険料と厚生年金保険料の標準報酬月額には、それぞれ下限・上限があります。
等級の決まり方
原則は、入社時の見込みの給料、その後は一年に一回、4・5・6月の給与の平均額で決定されます。
4・5・6月は残業をしないほうがいい?
4〜6月は残業をしないほうが社会保険料が安くなる、という話を聞いたことがある方いらっしゃると思いますが、それは4〜6月の給与でその後1年間の社会保険料が決まるためです。
ただ、厳密には3〜5月に残業をしないほうがいい会社の方がが多いと思われます。
その月どのくらい働いたかではなく、その月の支給金額で社会保険料は決まるためです。
残業代が翌月支給の会社では、3〜5月に稼働を減らすことで、社会保険料が抑えられる可能性があるということです。
※例外的に、昇降給や通勤手当を含む各種給与の金額の変更の5ヶ月後にも、保険料が変わることがあります。
通勤交通費が高いほうが、社会保険料は高くなるかも
通勤費は多くの方の場合非課税になりますが、社会保険料の計算には含まれます。
結局お財布からは出ていく金額なのに社会保険料の算出の基礎になるというのは心情的には納得できないかもしれませんが、通勤費以外の給与の金額が同じ同期よりも遠方に住んでいるというだけで、社会保険料の金額が高くなることはあり得ます。
標準報酬月額の確認方法
標準報酬月額は給与明細に掲載されていることもありますが、されていない方もいらっしゃると思います。
分からない場合にも、健康保険や厚生年金の保険料から逆算して計算することができます。
例えば、厚生年金保険料が25,620円の方の標準報酬月額は下記の要領で求められます。
ただし、厚生年金の等級の上限以上の給与(65万円)をもらっている場合には、健康保険と厚生年金保険の標準報酬月額の金額は異なります。
標準賞与額
賞与の額面金額から1,000円未満を切り捨てた金額が、標準賞与額です。
給与と同様、こちらにも上限があります。
健康保険の上限
健康保険にかかる標準賞与額の上限は年間573万円です。
この金額を超えてボーナスが支払われた場合には、超えた部分については健康保険料はかかりません。
ただし、転職などで健康保険の加入先が変わった場合は、累計はされず、それぞれの保険加入先で年間573万円まで保険料がかかります。
年金の上限
厚生年金保険にかかる標準賞与額の上限は、1回の支給につき150万円です。
なお、社会保険料を算出する上で、賞与とは年3回以下の回数で支払われるものと定められているため、賞与が年4回以上支払われる場合には給与で控除する際の計算の基礎に組み込まれることになっています。
標準報酬月額に比べると、ずいぶんシンプルな作りかと思います。
あなたも、おおよその社会保険料を把握することは可能
社会保険料というと、自分の理解できない何かしら難しい方法で計算されている、とお思いの方もいらっしゃると思います。
確かに、色々な例外や判断に悩むケースもありますが、基本を理解しておくことで、自分がどの程度の社会保険料を支払うことになるのか、おおよそを把握することは可能だと思います。
計算の理屈が分かれば、手取り額の概算もわかり、日々の家計や将来の貯金の目安を考えたりすることもできるようになりますよね。
本noteが、あなたの家計運営を助ける一助になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?