専業主婦(主夫)と共働き、損得勘定で考える
2021年の64歳以下の世帯での共働き率は7割を超えています。
しかし、第一子の出産を機に離職する女性の割合は5割近いのが実情。
仕事を続けながら子育てをしている方でも、出産・育児を控えて、現状のまま働き続けるか、自分か配偶者のどちらかが家庭に入るべきかを考えたことがあるという方も多いのではないかと思います。
こんにちは。AFPの河津ふみと申します。
夫と1歳の娘と3人暮らしをしている、30代ワーキングマザーです。
今回は専業主婦(主夫)と共働きを、損得勘定から比較し考えてみたいと思います。
※この記事では、共働きを「お互いが配偶者等の社会保険・税金の扶養に入らずに、会社員として働く」と想定しています。
1. 定期的な収入の有無
共働きの場合、当然ですが、定期的な収入があります。
一方、専業主婦(主夫)には固有の収入がないため、配偶者等の収入のみで生活することになります。
配偶者控除を受けて節税することはできますが、最大でも約11万円です。
2. 病気・ケガの際の保障の有無
共働きの場合、病気やケガで働けない場合には労災保険や社会保険から働けない間の生活保障としてお金を受け取ることができます。
一方、専業主婦(主夫)がケガや病気で動けなくなった場合、民間の保険に加入していなければ、何もお金は受け取れません。
元々働いていないから家計への影響は少ないのではと思われるかもしれませんが、家庭を運営している人が動けなくなった場合、ベビーシッターや掃除・家事の外注、配偶者が仕事を休まなくてはならなくなるなど、出ていくお金は増えてしまう可能性はあります。
3. 老後の収入の有無
共働きの場合、国民年金だけではなく厚生年金に加入することができるため、専業主婦(主夫)と比較して、老後の年金が手厚くなります。
また、会社によっては確定拠出年金を導入しており、さらに老後資金が増える可能性があります。
会社に制度がない場合にもiDeCoを活用することができるため、現役時代から節税しつつ、老後の資産を増やしていくことが可能です。
一方、専業主婦(主夫)が老後に受け取れる年金は国民年金のみです。
配偶者の年金に加給年金という扶養手当のようなお金がつくことはありますが、それもあくまで自分ではなく配偶者の年金扱いであり、かつ、期間限定のものであるため、厚生年金ほどのインパクトはありません。
なお、専業主婦(主夫)もiDeCoに加入して資産を増やしていくことはできますが、自分自身が所得税・住民税を支払うほど働いていなければ節税効果はありません。
4. お金以外の報酬の有無
以上、1~3までで金銭的な報酬を見てきましたが、報酬には金銭以外のものもあります。
尾石晴さんの著書、『40歳の壁をスルッと越える人生戦略』には報酬の種類として下記の5つが挙げられています。
各々の環境によって個人差が大きいため、金銭的報酬以外については、共働きであればこの報酬が得やすい、専業主婦(主夫)であればこの報酬が得やすい、と一概に言うことはできません。
自分がどういった報酬を求めるのかを考えて、共働きか専業主婦(主夫)かを選択する必要があります。
自分がどう生きたいか、考えるのが大切
結局のところ、共働きか専業主婦(主夫)か、どうするかは自分が納得することができるかどうかが重要です。
とはいえ、我が家もそうですが、共働きしか選択肢なし!の家庭も多いのだと思います。
我が家の場合は選択肢が実質ないものの、上記に述べてきたような点を踏まえても、私は自分が働くという選択に満足しています。
自分で稼いで自分のお金で生活しないと、なんだか気持ちが悪いという気持ちもあります。
配偶者等の家族の稼得能力、自分の心身の状況等を踏まえて、ひとりひとりが納得のいく暮らしを選択できるのが理想ですよね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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