見出し画像

[広告運用]有名な広告サービスでの注意点〜請求額は、税込?税別?〜

こんにちは。株式会社フラクタ ストラテジックディビジョン所属の見習い、ジッコフです。

なんでもないことですが、本日は、ブランド様の広告運用をしている時に、こんなことも注意しないといけないな・・・と、気づいたことを書きます。

##税金はどこ・・・?

金額の取りまとめをしている時に、ふと、「Facebook広告の請求額って・・・税別?税込?」と気になってしまいました。
配信結果で表示されている請求金額は税抜で、請求書も税抜金額だったんです。

が、どこにも税込の気配がなく、じゃあいつ課税されるのか?と調べたら、そこで特殊な課税方式とエンカウントしてしまいました。

リバースチャージ方式という課税です。

##リバースチャージ方式
FacebookやGoogleは海外事業者で、我々はここから広告サービスをうけることになります。
しかし日本は国内取引には課税できますが、海外事業者からの取引には課税できません。
ではどうやって取引の税金をとるのか?

そこで、海外事業者に課税できない代わりに、サービスを受けた我々が税金を払う、という制度が作られました。

これをリバースチャージ方式、と云います。
※電子書籍や音楽配信、広告など「電気通信利用役務の提供」に限ります。

ざっくりいうと、海外事業者から「電気通信利用役務の提供」を受けた場合で、自分たちの課税売上割合が95%未満だと会計処理の時に別途課税されます。要するに会計処理に注意が必要です。

ではFB広告を使った場合、期末の会計処理でリバースチャージ方式に則って別途税金を計上・申告しなければならないのか?というと、必ずしもそうではなく、免除があるようです。


それは、課税売上割合が95%以上の場合です。
大体の小売業さんは課税された商品を売ると思うので、95%以上に該当するのではないでしょうか。調べていくと、95%未満になるのは不動産や医療、である模様。

※ちなみに、Yahoo!など国内のサービスは国内事業者なので、税込で請求されますね。

ので、今回のブランド様の場合は多分課税売上割合が95%以上なので免除されるから結論考えなくてもイイかも。というように一旦は安心したのでした。

しかし気を抜くと後になって・・・ヒヤリ、ということになるので、きちんとクライアント様に関係することまで理解する必要があると、改めて身が引き締まる思いでした。

こういうことにも遭遇することがあるので、皆様も、気になったことはぜひ調べてみてください。

※こちら、かなりざっくりな表現となっております。精確緻密な情報は下記参考リンクをご参考ください!

リバースチャージ方式についてはこちら。
http://tokyo-startup.com/accounting-treatment-of-facebook-and-google-adwords-advertising-after-the-consumption-tax-revision#i-10
https://konishi-kaikei.com/2015/05/07/reverse_charge/