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#093_成年後見制度について知っておこう

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#093_成年後見制度について知っておこう

認知症などで判断能力が低下すると、契約締結などの法律行為ができなくなってしまいます。

そうすると、さまざまな不都合が生じますね。
例えば、定期預金を解約するとか、不動産を売買するとか、自宅の水道工事をお願いするとか・・・
普段は何気なくやっていることでも、日常生活と法律行為は切っても切り離せません。

介護施設に入居したい、生活しやすくするためにリフォームを行いたいと思っても、身動きが取れなくなってしまう可能性があるんです💦

そうなったときに取る手段として、「成年後見制度」というものがあります。
判断能力が低下した本人のために、契約などの法律行為についてサポートする人を選任する制度です。

この「成年後見制度」には、いくつか種類があります。
それぞれの特徴を知っておかないと、こんなはずではなかった・・・と後悔する可能性があるんです。

1つ目は、法定後見制度と呼ばれるものです。
その名の通り、「民法」の要件に基づいて開始されるものですね。
判断能力の状況によって、後見/補佐/補助の3つの類型に区分されます。

一番判断能力が低下している場合のサポートが「後見人」で、
中間が「補佐人」、最も軽度な場合が「補助人」という順番です。

「後見人」になると、代理権が認められます。
代理権は、本人に代わって契約などの法律行為を行う権限のことですね。

成年後見人は本人の財産を管理し、その財産に関する全ての法律行為について本人に代わって行うことができます。
保佐人や補助人の場合には、原則として代理権はありません。

具体的にできることとしては、
・本人名義の預貯金の管理
・預貯金口座の開設やその口座での取引
・年金、障害手当金、社会保障給付の受領
・保険金の請求及び受領
・介護契約

こんな感じです。

では、法定後見制度では、どうやって後見人は決まるのでしょうか?
家族等が家庭裁判所に「申し立て」をして、家庭裁判所が成年後見人を選びます。

この法定後見人って、家族が選ばれるとは限らないんです!
最高裁判所のデータによると、親族が選ばれているのは約2割。
弁護士が約27%、司法書士が約37%、社会福祉士が約18%という状況です。

専門家が後見人になった場合、月額2~6万円程度の報酬を支払う必要があります。

また、成年後見制度は、原則として途中でやめることができません。
「とりあえず、不動産の売却が終わったからいったんストップ!」
・・・というようなことはできないので、一度後見人を付けたら、被後見人が亡くなるまで報酬を支払わなければなりません。


自分が信頼する人に後見人になってもらいたいという想いがあるのなら、
判断能力があるうちに、任意後見制度を使って、公正証書による契約を結んでおきましょう。

もちろん、契約を結んだらすぐに効力が生じるわけではありません。
本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて、任意後見契約の効力が生じます。

任意後見の場合には、任意後見契約の内容どおりに仕事をしているかどうかを監督する「任意後見監督人」をつけなければいけません。

そのため、任意後見人に支払う報酬と、任意後見監督人に支払う報酬の両方が必要になってくると思っておきましょう。
また、任意後見ではできないことがいくつかありますので、特徴をよく理解したうえで準備を進めるのがいいですよ!

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#成年後見制度 #法定後見制度 #任意後見制度

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