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インターンでもらう「内々定」は「内々定」ではない?!

本稿は「就職活動を入社までフェーズごとに法律面から解説!Vol.1」です。Vol.2→内々定承諾書の意味とは。就職活動はそこで打ち止めではないよ。
(以降は未実装です…)

本シリーズについて

6月に入りました、ずっと家にいるからか例年よりあっという間です。
そんなこの時期に届くものといえば…下の画像のような御社からの内々定承諾書ですね。
(こちらは私および友人の実例を参考に私が作成しました。
 用いたい方がいらっしゃいましたら適宜修正してご使用ください)

内々定承諾書

ところで…「内々定」って何でしょう。
一般的にインターンとかに参加して冬とか春に「君に内定あげるよ」というニュアンスで言われるやつが「内々定」ってやつで、6月に解禁されるやつは「内定」ではないのか。
だとしたら6月に届く書類で「内々定」って書いてあるのは何でしょう。

このシリーズでは、
そんな就職活動における曖昧な部分、良くわからない書類の意味を解説し、
皆様の入社までの不安を吹き飛ばします!

では、まず今回は一般的な就職活動における内定までのフェーズを「内定」中心に確認していきましょう。
各フェーズについて詳しくは後述および次回以降で解説していきます。

就職活動から内定までにいたるフェーズ

①インターンとかOB訪問とかでもらう「内定あげるよ」という口約束

(もらえる人もいますね。私はなかったです…)
今回はこちらを解説いたします。

②(経団連所属企業の場合)6月1日から解禁される「内々定」

ここで、内々定承諾書(採用内定承諾書のこともあり)を提出したり労働条件通知書が届いたりします。
この段階ではまだ会社と交わしているのは内々定承諾書という誓約書の会社への送付、そして会社からの労働条件を通知されているだけであり、厳密には契約関係にはございません。
つまり以後就活を続けてはいけないという関係性ではございません。

③10月1日から解禁される「内定」

6月段階で通知された労働条件を元に、内定式前後でやり取りする書類によって労働契約を会社と締結します。
ここからは次の4月1日から御社で働く、雇うという契約を結んだ関係になります。


この言葉の認識があっていないことが往々にしてあるかと思います。
ここが違うと検索とかで意味を調べても良くわからないのですよね…。
正直言うと、私も就活していたころは内々定と言えば、冬くらいにもらえるものだと思っていました。

ここからは、今後は6月以前にもらえるものを「内々定の口約束」、6月以降にもらえるものを「内々定」、10月1日以降にもらえるものを「内定」とします。

今回は「内々定の口約束」の解説までさせていただきます。

①「内々定の口約束」

インターンやOB訪問に参加後、人事部門の方と面談すると以下のようなことを言われます(ここで内々定という単語が使われることは多くないです)。「君にはもう合格をだすよ」

また、同時に別室で実質的な内定懇親会の予定など今後のスケジュールの案内をいただくことがあります。

そしてこのやり取りが内々定、内定を法的に約束したものかといいますと裁判まですれば勝てるかもしれないけど…というレベルです。

ただ、それくらいに有効ということは基本的にインターンなどでいただく「内定の口約束」はそれなりに信用を置けると考えますのでいただけたら是非喜んでください。

注:口約束は確かに契約には該当しますが、証拠の用意が難しく水掛け論になることも多い。それも踏まえて面談レベルでは内々定という言葉を直接的に用いることは多くないと予想します。
しかし、企業としてそこまでした就活生を無下にすることや揉め事の火種となることを意図的にするとは思えないからです。

今回はここまでとさせていただきます。
口約束は揉め事の元なので、本当に大事なことは雑でもいいので書面でやり取りしましょうね!

次回は「内々定」について!
内々定承諾書の法的効果とその中身の解説、労働条件通知書、そして「~日までに必着」など言われることは果たして有効なのかなどの解説をします。

何かわからないことやこのシリーズで解説して欲しいことございましたらコメントや以下の連絡先から教えてください!

ここまで読んでいただきありがとうございました。
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