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混浴温泉ってなんで存在してるの???-遡及処罰の禁止も添えて-

前回、コナン君は女湯に入れば犯罪だし成人男性は合法的に混浴をするには世の中を変えるか江戸時代にいくしかないという記事を書きました。

でも、ここで疑問が出ました。

いや、混浴温泉って現実にあるじゃん!!!!!!
普通に入るチャンス、あるでしょ!!!!!!!

ということで、混浴温泉が存在できる理由は大きく2つあると考えられますが、混浴が規制されている根拠を確認しましょう。
そこに俺たちを救う光(法律の穴)がさしているはずなのだから。

「旅館業における衛生等管理要領」 III 施設についての換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置の基準 8(浴室の管理)
(15)共同浴室にあっては、おおむね10歳以上の男女を混浴させないこと。

これは1948年の旅館業法に定められております。
では、今存在している混浴温泉について考えていきましょう。

1.共同浴室ではなく、部屋付きの温泉

旅館には部屋にお風呂があることも定められております。

よって、部屋についている温泉は温泉であっても部屋にあるので、共同浴室ではなく、混浴をすることも当然に認められることになります。

混浴の多くはこれに収められるものではないでしょうか。

逆に、部屋の外にある貸切風呂は厳密には混浴として使用することは認められず、風呂の外に混浴できない旨の記載があると思われます。

2.1948年より前に開業した温泉旅館の温泉

法律には遡及処罰の禁止の原則というものがございます。
法律が後出しで、それより前の違反を取り締まってはいけないのですね。

この原則を念頭に置くと、旅館業法ができたのは1948年。

では、1948年より前に開業した温泉になら…

混浴はあります!!!!

ただ、既に法律は制定されて久しく、この要領自体が大幅に変わることも考えづらい今、新設の旅館にて混浴が設置されることはありません。

もはや、混浴温泉とは絶滅する一途なのだ。

皆さんもこれから、温泉旅館を探す際にはその旅館がいつ開業されたか、1948年より前かどうかを確認するのがいいのではないでしょうか。


今後、遡及処罰の禁止について混浴を見るたび思い出してください。

これは法律によって絶滅していくのではないかと思うものがございましたら、コメントやTwitterで教えてください!

おわり。

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