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オーストラリア:給与明細の見方2

前回に引き続き給与明細書についてです。今回は具体的に給与明細書を見てみましょう。

給与明細の詳細

給与明細書には下記の詳細が記載されている必要があります。
1. 事業者の名前、ビジネスナンバー(ABN、所持している場合)
2. 従業員の名前
3. 給与の期間と支払日
4. 時給レート、総労働時間数及び総額(時給制の場合)
5. 給与のグロス(総額)と控除及びネット金額(税やその他控除が差し引かれた額)
6. スーパーアニュエーションのコントリビューション額とファンド名
その他にも、他手当てやボーナスなどや控除があった場合はその総額なども記載します。

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5.の天引き後の給与(Net Payment)が受け取り金額になります。スーパーアニュエーションについては金額が給与明細毎に記載されますが、指定ファンドに支払う期限は四半期終了の後28日までとされています。つまり4月1日から6月30日までのスーパーの総額は7月28日までにファンドに支払われることになります。

5.の源泉徴収額は4.の総額(グロス)に対し国税局発行の源泉徴収表を元に実際より少し多めに天引きされます。ですので、例えば年間の所得が非課税枠内で納税義務がなくても、その期間の給与が年間ベースに換算して非課税枠を超えている場合は税金が源泉されます。このように実際の所得より多く源泉された場合、確定申告をすることで還付になります。

6.のスーパーアニュエーションについては金額が給与明細毎に記載されますが、指定ファンドに支払う期限は四半期終了の後28日までとされています。つまり1月1日から3月31日までのスーパーの総額は4月28日までにファンドに支払われることになります

変更点:その他にも、ボーナスなどの手当てや控除があった場合はその総額なども記載します。


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