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目標10.人や国と不平等をなくそう[40歳からのSDGs]

不平等を是正すれば、みんなに等しくチャンスがあるということだから、人の数だけポテンシャルがある、SDGsの持続可能な社会実現のために不平等を考えることは非常に重要だと思います。また貧困、飢餓、健康と保健、教育、ジェンダーギャップ、インフラなどの不平等さは、各テーマで語られていることです、ここでの声明をまとめました。

ポイント

・国際社会は、人々の貧困脱出に向け、長足の進歩と遂げてきたが、不平等な根強く残り、保健やサービス、その他の資産へのアクセスという点では、大きな格差がなくなっていません。

・経済成長が、経済、社会、環境という持続可能な開発の3つの側面に波及しなければ、貧困を削減するには不十分だというコンセンサスができつつあります。

・原則的に社会的弱者や疎外された人々のニーズに配慮しつつ、普遍的な政策を採用すべき、国際通貨基金(IMF)で開発途上国が投じる票の割合を増やすことや開発途上国からの輸出品に対する免税措置を広げ、優遇を続けることが不平等を是正することにつながる。

気になるポイント

・不平等の根本的な考え方、優遇策をとると一方に対しては公正でないという考え方があり、上記にもあるように弱者のニーズや優先度を高める理由を私たちはしっかり理解しないといけない。

・私たちが例えばものを買うときにどこから買っているのか?フェアトレードのような製品をあえて選んで買っているかなど、日々の生活に不平等が紛れ込んでいることに気づかないといけない。

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国連の声明を記載します。

「目標10. 国内および国家間の不平等を是正する」

国際社会は、人々の貧困脱出に向け、長足の進歩を遂げてきました。後開発途上国、内陸開発途上国、小島嶼開発途上国など、最も脆弱な国々は引き続き、貧困の削減を進めています。しかし、不平等は根強く残り、保健や教育サービス、その他の資産へのアクセスという点では、大きな格差がなくなっていません。

経済成長が包摂的でなく、経済、社会、環境という持続可能な開発の3つの側面に波及しなければ、貧困を削減するには不十分だというコンセンサスができ上がりつつあります。幸いなことに、所得の不平等は国家間でも、国内でも縮小しています。現時点で、データが入手できる94ヵ国のうち60ヵ国の1人当たり所得は、国別平均を上回る伸びを示しています。後開発途上国からの輸出品に有利なアクセス条件を設けることについても、ある程度の前進が見られます。

不平等を是正するためには、原則的に社会弱者や疎外された人々のニーズに配慮しつつ、普遍的な政策を採用すべきです。国際通貨基金(IMF)で開発途上国が投じる票の割合を増やすことに加え、開発途上国からの輸出品に対する免税措置を広げ、優遇を続ける必要があります。最後に、技術革新は、移民労働者の送金コスト削減に資する可能性があります。

事実と数値

・2016年の時点で、後開発途上国から世界市場への輸出品のうち、64.4%に対する関税がゼロとなっていますが、この割合は2010年以来、20%増大しています。

・20%の最貧層世帯の子どもは依然として、20%の最富豪層の子どもに比べ、5歳の誕生日を迎える前に死亡する確率が3倍も高くなっています。

・社会保障は全世界で大幅に拡大しているものの、障害を持つ人々が極めて高額な医療費を支払わねばならない可能性は、平均の5倍にも上っています。

・開発途上国の大部分で、妊産婦の死亡率は全体として低下しているものの、農村部の女性は依然として、都市部の女性に比べ、出産中に死亡する確率が3倍も高くなっています。

・所得の不平等の中には、男女間を含む世帯内の不平等に起因するものが、30%に及びます。女性は男性に比し、平均所得の50%未満で暮らす可能性も高くなっています。

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169のターゲットも記載します。

10.1  2030年までに、各国の所得下位40%の所得成長率について、国内平均を上回る数値を漸進的に達成し、持続させる。

10.2  2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、すべての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。

10.3  差別的な法律、政策および慣行の撤廃、ならびに適切な関連法規、政策、行動の促進などを通じて、機会均等を確保し、成果の不平等を是正する。

10.4  税制、賃金、社会保障政策をはじめとする政策を導入し、平等の拡大を漸進的に達成する。

10.5  世界金融市場と金融機関に対する規制とモニタリングを改善し、こうした規制の実施を強化する。

10.6  地球規模の国際経済・金融制度の意思決定における開発途上国の参加や発言力を拡大させることにより、より効果的で信用力があり、説明責任のある正当な制度を実現する。

10.7  計画に基づき良く管理された移住政策の実施などを通じて、秩序のとれた、安全で規則的かつ責任ある移住や流動性を促進する。

10.a  世界貿易機関(WTO)協定に従い、開発途上国、特に後開発途上国に対する特別かつ異なる待遇の原則を実施する。

10.b  各国の国家計画やプログラムに従って、後開発途上国、アフリカ諸国、小島嶼開発途上国及び内陸開発途上国を始めとする、ニーズが最も大きい国々への、政府開発援助(ODA)及び海外直接投資を含む資金の流入を促進する。

10.c  2030年までに、移住労働者による送金コストを3%未満に引き下げ、コストが、5%を越える送金経路を撤廃する。


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