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情報商材やネットワークビジネスで騙されないための特定商取引法(特商法)とは?

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、
消費者の利益を守ることを目的とする法律です。

特に情報商材やネットワークビジネスと呼ばれる
連鎖販売取引を行う場合には
必ず、『特定商取引法に基づく表記』が必要です。

この『特定商取引法に基づく表記』がなければ
違法行為になるので
悪徳業者、危険な業者と判断してよいでしょう

特定商取引法の概要

行政規制

氏名等の明示の義務付け
特定商取引法は、事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務付けています。
不当な勧誘行為の禁止
特定商取引法は、価格・支払い条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
広告規制
特定商取引法は、事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
書面交付義務
特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。

民事ルール

氏名等の明示の義務付け
特定商取引法は、事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務付けています。
不当な勧誘行為の禁止
特定商取引法は、価格・支払い条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
広告規制
特定商取引法は、事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
書面交付義務
特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。

詳しくは
消費者庁の特定商取引法ガイドに記載してありますので
下記のリンクより確認できます。

特定商取引法違反の罰則

所轄の経済産業省から業務改善指示を受け、
それに従わなければ6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、
またはその両方。

業務停止命令に従わない場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、
またはその両方。

それらの違反による刑事罰につき法人もその主体となっている場合は
法人に対しても罰金が科せられる。


特定商取引法違反での逮捕例


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