見出し画像

あなたの氏名、ブランド名に使えません

今日はデザイナー本人の氏名をブランド名にすることについて書きます

ブランドを立ち上げよう。そう思ったとき、まず考えるのはブランド名ではないですか。自分の名前をブランド名にすることは、ファッションデザイナーの夢でもありますね。
ただ、最近、これが法律的に難しくなってきています。

ブランド名を商標として登録しましょう

「商標」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
ファッションの観点から見れば、商標とは、ブランド名・ロゴ・アイコンの”独占権”です。一度、登録してしまえば、そのブランド名・ロゴ・アイコンは私しか使えません。要するに、「そのブランド名が付いた物は、私が作ったものです」ということが法律上も守られます。

そのため、みなさんが知ってる有名ブランドのほとんどが商標として登録されています。商標についてはまた別の機会でお話しできればと思いますが、ブランド名を考えたら、まずはそのブランド名を商標として登録することが大切です。

TARO YAMAGUCHIは商標として登録できない?

私は、自分の氏名TARO YAMAGUCHIをブランド名にしたいので、これを商標として登録することにしようと思います。
しかし、近年、「KENKIKUCHI」や「TAKAHIROMIYASHITAThesoloist.」といった、氏名を商標にすることができない、というケースが出ています。

もともと、法律上、人の氏名を商標にすることはできません。
勝手に私の氏名が商標に利用された、という事態を防ぐためです。
でも、デザイナー名をブランド名にしているケースなんていくらでもありますよね。これまでは、「junhashimoto」など、苗字と名前の間にスペースを設けずに(この場合「jun hashimoto」とせずに)、一連の文字として表現することで、氏名と評価されることを避けるといった工夫をして登録した事例もありました。

最近では、このような工夫をしても登録が認められないケースが出てきています。ただ、このように判断が変わってきている理由は明らかにされていません。そのため、今後どのように工夫をすれば良いか、というのは専門家の方々にとっても難しい問題のように思います。

これからブランド名を考えるデザイナーはどうする?

氏名をブランド名にしない、というのが手っ取り早い方法です。
どうしても、「自分の名を世界に」という方もたくさんいると思います。そういった場合は、名前+αで、ワードやロゴをくっつける、という方法もあるかもしれません。
こういった相談は、法律の専門家である弁護士さん、または、商標の登録を代理してくれる弁理士(べんりし)さんにお願いをしましょう。

せっかく自分が有名にしたブランド名が他人に乗っ取られないように、商標登録を見据えたブランド名を考えてみてください。


おまけ

最近、私もブランド名ずっと考えています。
造語?、英語の組み合わせ?、いっそのこと文章?、などなど考えますがあまりピンとこないと悩む日々です。個人的に面白いな、と思ったのは、ASEEDONCLOUDさんでした。

ASEEDONCLÖUD (アシードンクラウド) というブランド名は、
子供のときに初めて創作した絵本の名前 (くもにのったたね) から由来しています。(引用:ASEEDONCLOUD official site

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?