介護保険

介護保険
高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み

自立支援
単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする。
利用者本位
利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる制度。
社会保険方式
給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用。


制度の運営は市区町村が保険料と税金で行っている。
40歳以上の人は、介護保険料を毎月支払うこととなっており、この保険料は、介護保険サービスを運営していくための必要な財源となっている。

介護保険料
健康保険と一緒に徴収され、個別の保険料の決め方には各健康保険組合によって違いがある。
そして、医療保険と同じように被扶養配偶者は納める必要がない。
国民健康保険に加入している場合は、所得割と均等割、平等割、資産割の4つを自治体の財政により独自に組み合わせて計算され、介護保険料率も異なる。
所得割は世帯ごとに被保険者の前年の所得に応じて算出される。
65歳以上の被保険者は、原則として年金からの天引きで市区町村が徴収。

介護設備の整備状況や要介護者の人数など、自治体によってさまざまであるため、自治体ごとに金額が異なる。
負担が大きくなりすぎないように、また、低所得者の保険料軽減のために国の調整交付金が使われている。

介護保険被保険者

  • 65歳以上の人(第1号被保険者)

  • 40~64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)

介護保険のサービスを利用できる人

65歳以上の人(第1号被保険者)
→寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。

40歳~64歳までの人(第2号被保険者)
→ 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。
現在、介護保険で対象となる特定疾病は、末期癌や関節リウマチなど16種の病である。

介護給付や予防給付のサービスを利用するには要介護(要支援)認定を受ける必要がある。
→介護保険被保険者証を市区町村の介護保険課、高齢者支援窓口などで発行してもらい、介護認定を受けるための手続きを行い、要介護認定を受けられた場合にサービスを利用できる。サービスの利用料金は、原則1割の自己負担となる。

サービス内容

(1)居宅介護支援
ケアプランの作成、家族の相談対応など
(2)自宅に住む人のためのサービス(居宅サービス) 

<訪問型サービス>
訪問介護、生活援助(掃除や洗濯、買い物や調理など)、訪問リハビリテーション、身体介護(入浴、排泄など)、その他多数

<通所型サービス>

デイサービス
(食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するためのリハビリやレク、「おいしく、楽しく、安全に食べる」ための、口腔清掃や口唇・舌の機能訓練などを日帰りで行う)

デイケア
(施設や病院などで、日常生活の自立のために理学療法士、作業療法士などがリハビリを行う)

認知症対応型通所介護
(認知症と診断された高齢者が利用するデイサービス)

 <短期滞在型サービス>

ショートステイ
(施設などに短期間宿泊して、食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するためのリハビリの支援など。家族の介護負担軽減や施設入居準備などに利用できる)

(3)施設に入居するサービス(施設サービス) 
特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
介護療養型医療施設

(4)福祉用具に関するサービス
介護ベッド、車イスなどのレンタル
入浴・排せつ関係の福祉用具の購入費の助成(年間10万円が上限で、その1~3割を自己負担することで購入できる)

(5)住宅改修
手すり、バリアフリー、和式トイレを洋式にといった工事費用に補助金が支給される。最大20万円まで。利用者はその1割~3割を負担。




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