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新卒サラリーマン、お金回り学習②

そもそもふるさと納税って?

ふるさと納税とは
生まれた故郷や応援したい自治体に寄付できる制度

手続きをすることにより、寄付金のうち2,000 円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられる。

例えば、3 万円ふるさと納税で寄付した場合

  • 30,000 - 2,000 = 28,000円分、翌年の住民税・所得税から減額

  • 寄付額の30 %(9,000円)相当の返礼品がもらえる

ふるさと納税は、どうやら良いことしかないっぽい。

控除額について

総務省から

1.所得税の控除額
控除額 = (ふるさと納税額 - 2,000 円)× (所得税の税率)
ここでいう、所得税の税率って5 %?10 %?20 %?どれ?
→シミュレーション結果から計算したら 20 %で計算したら良さそう

2.住民税からの控除
住民税からの控除は「基本分」と「特例分」がある。

「基本分」については、
控除額 = (ふるさと納税額 - 2,000 円)× 10 %

「特例分」は
控除額 = (寄付金額 - 2,000 円)×(100 % - 10 % - 所得税率)

「特例分」は、特例分控除額が住民税所得割額の2割を超えない
場合に控除される分。

例えば、年収500 万の人の場合
毎年の住民税およそ30 万の20 %(6 万)を
上記、特例分の控除額が下回っている場合に
(住民税控除額)=(基本分)+(特例分)
になるという話か? 

2割を超えてしまった場合は、
控除額 = (住民税所得割額)× 20 %
となる。


ふるさと納税はシミュレーション結果における控除額+2,000円までが寄付しても良い金額の上限に当たる

ふるさと納税の流れ

1.自身の控除上限額を確認する
2.自治体に寄付を申し込む
3.「お礼品」と「寄附金受領証明書」が届く
4.寄附金控除の手続き
 →「確定申告」 or 「ワンストップ特例制度」

寄附金控除の手続き

寄附金控除の手続き方法は「確定申告」と「ワンストップ特例制度」がある。

「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の違いは主に2つ。

1.寄附先の数
「ワンストップ特例制度」では1年間で5つの自治体までしか寄附できない。6以上の自治体に寄附したい場合は「確定申告」が必要になる。

2.税金控除の仕組み
「確定申告」では、所得税からの還付と住民税からの控除の2つによって税金控除がされる。一方で、「ワンストップ特例制度」では、住民税から全額控除される。

正直、2.については所得税からの還付があるのが利点なのか否かは分からない。

あとは、当たり前ではあるが、申請書の〆切が
確定申告(年度末)、ワンストップ特例制度(年明けすぐ)
と違うため注意する必要がある。


最後に

自分の学習のメモとして、前回の所得税・住民税の話からお金回りの事について書いてきた。

今回はふるさと納税についてまとめたが、
調べてみて、ふるさと納税はやらない理由がない
ということは何となくわかった。

まだお金回り(年金制度やNISA・iDeCo)の話は全然分からないことだらけだから、少しずつ勉強してメモしていく。

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