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「QRコード」という名称は勝手に使ってはいけない!?〜登録商標のお話〜

こんにちは。
アジケでUIデザイナーをしているえふと申します。

突然ですが、みなさんはWeb制作やチラシ制作等でQRコードを使用したことはありますか?
私は先日プロジェクトに携わった際にQRコードを使用したのですが、その名称の扱いには注意が必要だということを知ったので、今回はそのことについて書きたいと思います。


「QRコード」という名称は勝手には使えない

結論から言うと、「QRコード」という名称は株式会社デンソーウェーブの登録商標のため勝手に使用することはできません。
「え、QRコードって使っちゃいけないの?」と思われたかもしれませんが、QRコードそのものはJIS/ISOの規格に従ったものであれば申請なしで自由に使うことができます。

Q:QRコードの利用(作成・読取)には、どのような手順がありますか?申請が必要ですか?
A:QRコードの利用に関して、特に申請は必要ありません。JIS/ISOの規格に従ってご利用いただければ、自由にお使いいただけます。

引用:QRコードドットコム|株式会社デンソーウェーブ

あくまでも「QRコード」という”名称”を勝手に使用することができないということです。


どうすればいいのか

では、権利を侵害しないためにはどうすればいいのでしょうか。
いくつか方法があるのでご紹介いたします。

「QRコード」という名称を使わずに表現する

まずは、「QRコード」という名称を使わずに表現する方法です。
要は登録商標を使わなければ問題ないので、表現を工夫することで権利の侵害を回避することができます。
例えば、以下のような表現方法が挙げられます。

  • 「2次元コード」という一般名詞に置き換える。

  • 「〜〜はこちら」という表現にする。

  • サイト名のみ表記する。

「QRコード」という名称を使わない表現の例

どうしても「QRコード」と書きたい場合

どうしても「QRコード」という名称を使用したい場合は、商用利用か非商用利用かによってそれぞれ以下のような対応を取ることになります。

  • 商用利用の場合
    事前に株式会社デンソーウェーブに許可を得る必要がある。

  • 非商用利用の場合
    登録商標文を記載することで、「QRコード」という名称を使用することができる。
    例:「※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。」

Q:「QRコード」という言葉を使って商用利用することは可能ですか?
A:QRコードの商標はデンソーウェーブの登録商標です。QRコードの名称を商用利用される時は、事前にデンソーウェーブまでご相談ください。

Q:商用利用しない場合でも、QRコードの名称を使用する場合には、登録商標文は必要ですか?
A:登録商標文の記載をして頂きますようお願い致します。

引用:QRコードドットコム|株式会社デンソーウェーブ


実例を見てみよう

さて、QRコードの名称についての注意点がわかったところで、実際各サービスではどのような表現がされているのかいくつか例を見てみましょう。

PayPay

QRコード決済サービス「PayPay」のサイトでは、登録商標である「QRコード」と表記されていました。
株式会社デンソーウェーブに事前許可を得ているのか否かはわかりかねますが、いずれにせよ登録商標文も併せてしっかりと明記されていました。

PayPay
引用:QRコード決済(実店舗)の使用方法 - 加盟店様向けヘルプ

TOHOシネマズ

TOHOシネマズでは映画館にスマホで入場できるモバイルチケットというサービスがありますが、サイトではQRコードが「2次元コード」と表現されていました。

TOHOシネマズ
引用:モバイルチケット || TOHOシネマズ

ディズニー

ディズニーでもパークに入場する際QRコードを使用しますが、サイトではTOHOシネマズと同様に「二次元コード」と表記されていました。

ディズニー
引用:【公式】チケットの使い方 | 東京ディズニーリゾート

セブンイレブン

セブンイレブンのサイトでは、アプリダウンロードのための導線としてQRコードが使われていますが、QRコード自体には直接言及せず「ダウンロードはこちらから」という表現をされていました。

セブンイレブン
引用:セブンイレブン公式アプリ|セブン‐イレブン~近くて便利~

無印良品

無印良品のアプリのサイトでも、セブンイレブンと同様に「ダウンロードはこちら」と表現されていました。

無印良品
引用:MUJI passport | 無印良品

タウンワーク

タウンワークのPC版サイトでは、携帯で見るための導線としてQRコードが掲載されていますが、「タウンワーク携帯版サイト」というようにサイト名が表記されていました。

タウンワーク
引用:【タウンワーク】でアルバイト・バイト・パートの求人・仕事探し!

実例についてのまとめ

いずれも権利を侵害しないよう配慮がなされていることがわかりますね。
他にも色々なサイトを調べた所感としては、「〜はこちら」というような表現が多かったように感じました。
また、「QRコード」という名称を使わない表現は色々ありますが、説明文の中でQRコードそのものに直接言及する場合などは、TOHOシネマズやディズニーのように一般名詞に置き換えるのが良さそうですね。


さいごに

いかがでしたでしょうか。
私は今回初めてQRコードが登録商標であることを知りました。
一般名詞だと勘違いするほど普及しているということだと思いますが、使用する際は権利を侵害しないよう注意が必要ですね。

初めて知った方は是非今後の活動に生かしていただけたら幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。


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※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


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