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消費税の総額表示|オフィスや駐車場の賃貸借契約書にも必要?

2021年4月1日から商品の価格を消費税額を含めた「総額表示」にすることが義務付けられました。

こういうやつです。

11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

とすると、

事務所や駐車場など消費税のかかる賃貸借契約書でも総額表示が必要なんだろうか?
と、疑問を持ち

ちゃちゃっと検索かけたら答えが見つかったので報告します。

Q 見積書、契約書、請求書等は、消費税額を含めた総額表示の対象となりますか。
A 総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象としていますから、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはなりません。
No.6902 「総額表示」の義務付け 総額表示義務のない場合

そうなんです。

総額表示の義務付けは「不特定多数」に向けた価格の表示を対象にしています。

見積書、契約書、請求書は「取引相手が特定」されているので「不特定多数」ではありません。なので、総額表示の対象にならないと。

総額表示の義務付けの趣旨を考えれば当然のことでした。

また、消費者に対して、
商品の販売、役務の提供などを行う場合であっても

事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

とも書かれています。

No.6902 「総額表示」の義務付け 2 対象となる取引

ということで今日は、

見積書、契約書、請求書については、
総額表示義務の対象とはなりません。


このことが分かってスッキリしました。

P.S.

見積書、請求書は、税込で払ってもらわないといけないので総額も表示するのは当然ですが、
賃貸借契約書は税込金額の総額表示だけだと紛らわしいので、このように表示しようと思っていました。

10,000円(税込11,000円)
No.6902 「総額表示」の義務付け 3 具体的な表示例

けど、このような対応も不要だと分かってホッとしたところです。

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